269
平口洋(自民)法務大臣
御指摘のように、私、本会議の方で御質問に対し御指摘のような答弁をいたしました。
しかしながら、もっとも、証拠の一覧表の開示、交付の制度を設けることにつきましては、証拠の提出命令の請求等に際して効果的な場面は限定的であるというふうに思われる一方で、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性、職権主義ということなんですけれども、ことから、慎重な検討を要するものと考えております。
その上で、現行法の下では、再審請求審において裁判所が検察官に対し特定の範囲の証拠の標目を記載した一覧表の提示、提出を勧告するなどの運用の例が見られるところでございまして、こうし…
この発言のページ
270
川合孝典(国民)
関係者の名誉、プライバシーの保護ということを毎回この質問するとどの質問に対してもお答えになっていますけど、刑訴法四十七条は、関係者の名誉やプライバシーの保護と同時に公平な裁判の実現を図る規定として四十七条が定められているということですから、公平な裁判を図る上で、要は職権主義の中で、要は弁護側と検察と裁判所の間で同じ証拠を持った上できちんと再審の手続を進めていくというのは、その方が裁判手続としては公平だと思うんですけど、私の言っていること、おかしいですかね。
この発言のページ
271
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、簡潔にお願いいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
272佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今、委員の御指摘はそのまま受け止めた上で、やはり再審請求審の目的という観点から言いますと、再審請求理由に関連する証拠を調べるということになりますと、その中でどういう証拠の中身を、あるいは、今、先ほど大臣が答弁した運用で交付する証拠の一覧表というものをどのように作るかといったこともございまして、そういった中で、まさにその裁判所の訴訟指揮の中でそのようにすることが再審請求審の充実に資するというふうに考えるのであれば、例えば標目の一覧表のように証拠の中身などは書けないにしても、そういったことを皆さん努力しながらやっていくものだというふうに考えているところでございます。
273
川合孝典(国民)
どうもありがとうございました。
そもそも起こっちゃいけないことが起こっているということを前提としてどうするのかを議論しているということでありますから、通常こうだからということを、その前提が、そもそもその理屈が成立しないということをお互いに理解して議論しなければいけないと思います。
時間が参りましたので、これで終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
274
横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
まず最初に、手続構造のところからお伺いしたいと思いますが、現行の刑訴法は、戦前の旧刑訴法を全部改正する形で成立をいたしました。一般的に、戦前の職権主義から当事者主義を基調とするものに改められたと。一方、再審の規定は旧法のまま職権主義が残され、不利益再審の廃止を除いて旧刑訴法から大きな変更はありませんでした。
なぜそのような経過となったのか、伺います。
この発言のページ
275佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、大正十一年に成立したいわゆる旧刑事訴訟法から現行刑事訴訟法への改正に際して、再審手続に関する規定につきましては、不利益再審が廃止されたことを除くとそれほど大きな変更はなく、再審請求審における手続構造については旧刑事訴訟法と同様に職権主義が維持されたということでございます。
その上で、お尋ねの、当時再審請求審における職権主義の手続構造を維持することとされた経過につきましては、法務当局において把握している限り、国会審議を含めまして議論の形跡が見当たりませんで、判然としないということでございます。
他方で、再審請求審に…
この発言のページ