関係者の名誉、プライバシーの保護ということを毎回この質問するとどの質問に対してもお答えになっていますけど、刑訴法四十七条は、関係者の名誉やプライバシーの保護と同時に公平な裁判の実現を図る規定として四十七条が定められているということですから、公平な裁判を図る上で、要は職権主義の中で、要は弁護側と検察と裁判所の間で同じ証拠を持った上できちんと再審の手続を進めていくというのは、その方が裁判手続としては公平だと思うんですけど、私の言っていること、おかしいですかね。
川合孝典 (国民民主党)
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 270 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 あの、済みません、裁判所への証拠の一覧表の提出ではなくて、再審請求者側への証拠の一覧表の交付という御質問。済みません、ちょっと聞き逃しまして、申し訳ございません。(発言する者あり)そういうことですよね。はい。 そのような趣旨でお答えいたします。 お尋ね、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきとの問題意識であると理解しております。 我々として考えておりますのは、まず一つは、何度も出ておりますとおり、通常審と再審請求審との手続構造の違いということがございまして、通常審においては…
是非検討していただきたいと思うのは、職権主義と当事者主義って、そのことをもう金科玉条のようにずっと言い続けていらっしゃるんですけど、本当に職権主義が貫かれているのかというところに揺らぎが生じているから話がややこしくなっているということを考えたときに、このいわゆる一覧表のきちんと開示を行うということについては、これはもう当然のこととして検討すべきことだと思います。 日本以外の欧米先進国では当たり前の制度としてもう既にやられていることであるということを考えたときに、今の法律の制度がそうだからできないという今の状況の説明としては、今の御答弁、成立すると思いま…
御指摘のように、私、本会議の方で御質問に対し御指摘のような答弁をいたしました。 しかしながら、もっとも、証拠の一覧表の開示、交付の制度を設けることにつきましては、証拠の提出命令の請求等に際して効果的な場面は限定的であるというふうに思われる一方で、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性、職権主義ということなんですけれども、ことから、慎重な検討を要するものと考えております。 その上で、現行法の下では、再審請求審において裁判所が検察官に対し特定の範囲の証拠の標目を記載した一覧表の提示、提出を勧告するなどの運用の例が見られるところでございまして、こうし…
- (上の発言)
関係者の名誉、プライバシーの保護ということを毎回この質問するとどの質問に対してもお答えになっていますけど、刑訴法四十七条は、関係者の名誉やプライバシーの保護と同時に公平な裁判の実現を図る規定として四十七条が定められているということですから、公平な裁判を図る上で、要は職権主義の中で、要は弁護側と検察と裁判所の間で同じ証拠を持った上できちんと再審の手続を進めていくというのは、その方が裁判手続としては公平だと思うんですけど、私の言っていること、おかしいですかね。
時間になっておりますので、簡潔にお願いいたします。
お答えいたします。 今、委員の御指摘はそのまま受け止めた上で、やはり再審請求審の目的という観点から言いますと、再審請求理由に関連する証拠を調べるということになりますと、その中でどういう証拠の中身を、あるいは、今、先ほど大臣が答弁した運用で交付する証拠の一覧表というものをどのように作るかといったこともございまして、そういった中で、まさにその裁判所の訴訟指揮の中でそのようにすることが再審請求審の充実に資するというふうに考えるのであれば、例えば標目の一覧表のように証拠の中身などは書けないにしても、そういったことを皆さん努力しながらやっていくものだというふうに…
どうもありがとうございました。
そもそも起こっちゃいけないことが起こっているということを前提としてどうするのかを議論しているということでありますから、通常こうだからということを、その前提が、そもそもその理屈が成立しないということをお互いに理解して議論しなければいけないと思います。
時間が参りましたので、これで終わります。ありがとうございました。