お答えいたします。
御指摘のとおり、大正十一年に成立したいわゆる旧刑事訴訟法から現行刑事訴訟法への改正に際して、再審手続に関する規定につきましては、不利益再審が廃止されたことを除くとそれほど大きな変更はなく、再審請求審における手続構造については旧刑事訴訟法と同様に職権主義が維持されたということでございます。
その上で、お尋ねの、当時再審請求審における職権主義の手続構造を維持することとされた経過につきましては、法務当局において把握している限り、国会審議を含めまして議論の形跡が見当たりませんで、判然としないということでございます。
他方で、再審請求審において職権主義が取られている理由につきましては、文献等によりますと、例えば、再審請求審は既に通常審における当事者主義的な手続を経て判決が確定した事件についての手続であり、被告人の罪責そのものを決定する手続ではないこと、現実の再審請求には濫請求的なもの、すなわちおよそ理由があるとは認められる見込みが乏しいものが含まれている、多いと思われることなどが指摘されているということだと認識しております。
272佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今、委員の御指摘はそのまま受け止めた上で、やはり再審請求審の目的という観点から言いますと、再審請求理由に関連する証拠を調べるということになりますと、その中でどういう証拠の中身を、あるいは、今、先ほど大臣が答弁した運用で交付する証拠の一覧表というものをどのように作るかといったこともございまして、そういった中で、まさにその裁判所の訴訟指揮の中でそのようにすることが再審請求審の充実に資するというふうに考えるのであれば、例えば標目の一覧表のように証拠の中身などは書けないにしても、そういったことを皆さん努力しながらやっていくものだというふうに…
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273
川合孝典(国民)
どうもありがとうございました。
そもそも起こっちゃいけないことが起こっているということを前提としてどうするのかを議論しているということでありますから、通常こうだからということを、その前提が、そもそもその理屈が成立しないということをお互いに理解して議論しなければいけないと思います。
時間が参りましたので、これで終わります。ありがとうございました。
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274
横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
まず最初に、手続構造のところからお伺いしたいと思いますが、現行の刑訴法は、戦前の旧刑訴法を全部改正する形で成立をいたしました。一般的に、戦前の職権主義から当事者主義を基調とするものに改められたと。一方、再審の規定は旧法のまま職権主義が残され、不利益再審の廃止を除いて旧刑訴法から大きな変更はありませんでした。
なぜそのような経過となったのか、伺います。
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- (上の発言)
275佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、大正十一年に成立したいわゆる旧刑事訴訟法から現行刑事訴訟法への改正に際して、再審手続に関する規定につきましては、不利益再審が廃止されたことを除くとそれほど大きな変更はなく、再審請求審における手続構造については旧刑事訴訟法と同様に職権主義が維持されたということでございます。
その上で、お尋ねの、当時再審請求審における職権主義の手続構造を維持することとされた経過につきましては、法務当局において把握している限り、国会審議を含めまして議論の形跡が見当たりませんで、判然としないということでございます。
他方で、再審請求審において職権主義が取られている理由につきましては、文献等によりますと、例えば、再審請求審は既に通常審における当事者主義的な手続を経て判決が確定した事件についての手続であり、被告人の罪責そのものを決定する手続ではないこと、現実の再審請求には濫請求的なもの、すなわちおよそ理由があるとは認められる見込みが乏しいものが含まれている、多いと思われることなどが指摘されているということだと認識しております。
276
横山信一(公明)
この再審の部分についての職権主義というのが何となく残っちゃったという、そういうことですよね、簡単に言うと、平たく言うとですね。そういう意味では、今、職権主義を取っている理由というのは裏付けが後でなされてきているわけですけれども、そういう意味からすると、職権主義を盾にしてこの証拠開示をかたくなに拒むというのは、やはり先ほどの川合理事の話でもありませんけれども、非常に矛盾を抱えたままでこの再審制度というのは維持をされてきているという一つのあかしなのではないかというふうにも思うわけです。
現行の刑訴法については、これまでの答弁にあったとおり、通常審は当事者主…
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277佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審は、審判の開始が再審請求者等の請求によることとされるなど、再審請求者等にも手続進行について一定の権利が与えられているわけでございますけれども、とはいえ、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございます。
その上で、演繹的にというふうにおっしゃいましたけど、必ずしも、例えばということで申し上げますと、いわゆる証拠の開示、提出について申し上げますと、この手続構造からすると、裁判所が主体的に判断するわけですので、それが審理、判断のために必要と認めた証拠について裁判所への提出を命ずる仕組みとするの…
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278
横山信一(公明)
今後、この法案が仮に成立すると、五年ごとの見直し議論になってまいります。そういう意味では、ここの部分は実際、今後、仮に成立したとして、運用されていく中で、やはりこの職権主義の考え方というのは刑訴法全体に貫かれている当事者主義とは非常に異なった存在としてあるわけですから、こうしたところの矛盾をしっかりと見定める五年間にしていかなきゃいけないと思うんですね。
次の質問に移ります。
今回の改正案では、再審手続やその準備に使用する以外の目的での証拠の複製等の他人への提供を罰則付きで禁止しています。この目的外使用を禁ずる規定について、ジャーナリズムの世界から厳…
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