佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 277 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

再審請求審は、審判の開始が再審請求者等の請求によることとされるなど、再審請求者等にも手続進行について一定の権利が与えられているわけでございますけれども、とはいえ、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございます。

その上で、演繹的にというふうにおっしゃいましたけど、必ずしも、例えばということで申し上げますと、いわゆる証拠の開示、提出について申し上げますと、この手続構造からすると、裁判所が主体的に判断するわけですので、それが審理、判断のために必要と認めた証拠について裁判所への提出を命ずる仕組みとするのは整合的であるとまずは申し上げているのが一点であります。演繹的に直ちにこうと言っているつもりではないということが一点であります。

加えて、他方で、再審請求者に直接証拠を開示する制度につきましては、こういった手続構造と整合性を欠くことになるため、これは裁判官や手続関与者、再審請求人側もそうでしょうし、検察官側もそうですけれども、そういったものの行動指針といたしまして不明確となるのではないか、誰がこれをどのように判断するのかということが不明確なものとなって、かえって再審実務が混乱するおそれがあるといった指摘があるものというふうに承知しているところでございます。

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