時間になっております。
伊藤孝江 (公明党)
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 203 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 今、通常審においても、証拠開示に関する様々な決定が裁判所によってなされるということでありますけれども、これに伴う弁護側の主張、検察官側の主張というのは裁判所に対してなされるわけでありまして、これをコミュニケーションというふうに指して呼んでいるわけでありますが、当然、その再審請求人側としては、このような証拠が含まれるように再審請求、じゃないですね、証拠提出命令の請求をするということになりましょうし、それに対する証拠の存否なども含めて検察官の意見を裁判所に言うというのは、これ、通常審でも通常に行われているところでありまして、そのようなこ…
時間の関係でもう次の質問へ行きますけれども、資料の二を示します。 これは、四百五十条の二で、十分な根拠があるときは検察官は抗告ができるというふうに書いています。そうすると、これを図面にしたら、全く根拠がない場合は裁判所は棄却だと思うんですが、根拠がある場合でも、十分な根拠がある場合と、十分ではないけれども根拠がある場合と、こういう場合があると思います。 そこで、この点について、今まで参考人として出てきた成瀬参考人は、こういう十分ではないが根拠がある場合は理由はないものとして棄却すべきだというのが東大の成瀬参考人の意見でした。で、佐藤局長は、再審開始決…
お答え申し上げます。
ここで言うそれなりの根拠というものを裁判官がどのようなものとして捉えるかによりますので、最高裁事務当局の立場で判断の方向性をお答えすることは困難ですが、仮に、それなりの根拠とはいっても、当該不服申立てには不十分な根拠しかなく、理由がないということであれば、棄却の判断に至るのではないかと思われます。
- (上の発言)
時間になっております。
以上で終わります。
立憲民主・無所属の打越さく良でございます。
通告しておりませんが、大臣、午前中の参考人質疑は御覧いただけたでしょうか。
十分聞きました。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 伊藤孝江: Takae Ito 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0
- 古庄玄知: Harutomo Koshō 2023-10-22(3) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 打越さく良: Sakura Uchikoshi at Nagaoka Niigata 2019,7.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Rebirth10、CC0
- 平口洋: Hiroshi Hiraguchi (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0