時間の関係でもう次の質問へ行きますけれども、資料の二を示します。
これは、四百五十条の二で、十分な根拠があるときは検察官は抗告ができるというふうに書いています。そうすると、これを図面にしたら、全く根拠がない場合は裁判所は棄却だと思うんですが、根拠がある場合でも、十分な根拠がある場合と、十分ではないけれども根拠がある場合と、こういう場合があると思います。
そこで、この点について、今まで参考人として出てきた成瀬参考人は、こういう十分ではないが根拠がある場合は理由はないものとして棄却すべきだというのが東大の成瀬参考人の意見でした。で、佐藤局長は、再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がない限り再審開始決定が確定すると、こういうふうに、ちょっと長い答弁しているんですが、これも要するに、成瀬さんの意見と同じように棄却するということだろうと思います、短く考えれば。
そこで、裁判所に、この点について、裁判所にこういうあれがあったらどういうふうな判断をするか。最後の質問です。
198佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員の御指摘は、証拠の特定が不十分なために、そこが検察官の判断に委ねられることになって、そういった証拠が提出されないのではないかということでありますけれども、これにつきましては、従来から、裁判所としては、証拠提出を命ずるに当たっては、提出を命ずるべき証拠を特定するために、その再審請求事件等の、あるいは再審請求理由や確定判決における証拠構造等を踏まえつつ、再審請求者側に対して、提出命令の対象となり得る証拠と再審請求との関連性や提出の必要性等に関する事情を確認したり、検察官に対しましては、提出命令の対象となり得る証拠の有無や提出に伴う弊…
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古庄玄知(自民)
裁判所と検察庁でコミュニケーションを行えばいいんじゃないかという、そういう論法なんですけれども、この条文のどこかにコミュニケーションを行えと書いていますか。裁判所は日々検察官と連絡を密に取って仲よくしなさい、コミュニケーションを良くしなさい、これに書いている。全く書いておらぬでしょう。だから、それはあなたの言う理想論ですよ。
そういう裁判官もおるかも分からぬ。だけど、私が知っている大概の裁判官は、検察官ともコミュニケーションそんなに取っていません。もちろん、弁護士ともそんなにコミュニケーション取っていません。
そういうふうにコミュニケーションを行えば…
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200佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今、通常審においても、証拠開示に関する様々な決定が裁判所によってなされるということでありますけれども、これに伴う弁護側の主張、検察官側の主張というのは裁判所に対してなされるわけでありまして、これをコミュニケーションというふうに指して呼んでいるわけでありますが、当然、その再審請求人側としては、このような証拠が含まれるように再審請求、じゃないですね、証拠提出命令の請求をするということになりましょうし、それに対する証拠の存否なども含めて検察官の意見を裁判所に言うというのは、これ、通常審でも通常に行われているところでありまして、そのようなこ…
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- (上の発言)
201
古庄玄知(自民)
時間の関係でもう次の質問へ行きますけれども、資料の二を示します。
これは、四百五十条の二で、十分な根拠があるときは検察官は抗告ができるというふうに書いています。そうすると、これを図面にしたら、全く根拠がない場合は裁判所は棄却だと思うんですが、根拠がある場合でも、十分な根拠がある場合と、十分ではないけれども根拠がある場合と、こういう場合があると思います。
そこで、この点について、今まで参考人として出てきた成瀬参考人は、こういう十分ではないが根拠がある場合は理由はないものとして棄却すべきだというのが東大の成瀬参考人の意見でした。で、佐藤局長は、再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がない限り再審開始決定が確定すると、こういうふうに、ちょっと長い答弁しているんですが、これも要するに、成瀬さんの意見と同じように棄却するということだろうと思います、短く考えれば。
そこで、裁判所に、この点について、裁判所にこういうあれがあったらどういうふうな判断をするか。最後の質問です。
202平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
ここで言うそれなりの根拠というものを裁判官がどのようなものとして捉えるかによりますので、最高裁事務当局の立場で判断の方向性をお答えすることは困難ですが、仮に、それなりの根拠とはいっても、当該不服申立てには不十分な根拠しかなく、理由がないということであれば、棄却の判断に至るのではないかと思われます。
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伊藤孝江(公明)
時間になっております。
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204
古庄玄知(自民)
以上で終わります。
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