佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 198 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

委員の御指摘は、証拠の特定が不十分なために、そこが検察官の判断に委ねられることになって、そういった証拠が提出されないのではないかということでありますけれども、これにつきましては、従来から、裁判所としては、証拠提出を命ずるに当たっては、提出を命ずるべき証拠を特定するために、その再審請求事件等の、あるいは再審請求理由や確定判決における証拠構造等を踏まえつつ、再審請求者側に対して、提出命令の対象となり得る証拠と再審請求との関連性や提出の必要性等に関する事情を確認したり、検察官に対しましては、提出命令の対象となり得る証拠の有無や提出に伴う弊害等について確かめるなどのコミュニケーションを行うことが考えられるところでありまして、それでもなかなかその証拠の特定が難しいといった場合には、先ほど申し上げたとおり、提示命令の手段があるわけでありまして、実際の証拠そのものを見た上でそれを特定して提出を命ずるということもできるわけでございまして、これ、裁判所がそのように判断すれば、裁判所の求める証拠は検察官は義務を負うわけでありますので、提出を命ずる義務を負うことになって、検察官、委員の御指摘のような御懸念は生じないのではないかというふうに考えられるところでございます。

前後のやりとり

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