お答えいたします。
委員の御指摘は、証拠の特定が不十分なために、そこが検察官の判断に委ねられることになって、そういった証拠が提出されないのではないかということでありますけれども、これにつきましては、従来から、裁判所としては、証拠提出を命ずるに当たっては、提出を命ずるべき証拠を特定するために、その再審請求事件等の、あるいは再審請求理由や確定判決における証拠構造等を踏まえつつ、再審請求者側に対して、提出命令の対象となり得る証拠と再審請求との関連性や提出の必要性等に関する事情を確認したり、検察官に対しましては、提出命令の対象となり得る証拠の有無や提出に伴う弊害等について確かめるなどのコミュニケーションを行うことが考えられるところでありまして、それでもなかなかその証拠の特定が難しいといった場合には、先ほど申し上げたとおり、提示命令の手段があるわけでありまして、実際の証拠そのものを見た上でそれを特定して提出を命ずるということもできるわけでございまして、これ、裁判所がそのように判断すれば、裁判所の求める証拠は検察官は義務を負うわけでありますので、提出を命ずる義務を負うことになって、検察官、委員の御指摘のような御懸念は生じないのではないかというふうに考えられるところでございます。
195
古庄玄知(自民)
四百四十五条の三の二項で、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対して、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの一覧表を提示することを命じることができると書いています。
ここでいう裁判所の指定する範囲に属するか属しないかというのは、これは誰が判断するんですか。
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196佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、一義的には検察官において判断するものと考えられるところでございます。
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197
古庄玄知(自民)
そうすると、全て証拠が該当するか該当しないか、出すべきか出さぬべきか、これ全部、検察官が判断するということですよね。
そうすると、検察官がわざと出さない場合だけではなくて、善意で考えて、これは再審事件とは関係ないなと思って、善意で考えたけど、これは関係ないだろうなと思って出さんかったと。だけど、それが客観的には再審の無罪に導く非常に重要な証拠だったという場合、それはもうずっと表に出てこないということになるわけですね、この条文の構造からいえば。
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- (上の発言)
198佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員の御指摘は、証拠の特定が不十分なために、そこが検察官の判断に委ねられることになって、そういった証拠が提出されないのではないかということでありますけれども、これにつきましては、従来から、裁判所としては、証拠提出を命ずるに当たっては、提出を命ずるべき証拠を特定するために、その再審請求事件等の、あるいは再審請求理由や確定判決における証拠構造等を踏まえつつ、再審請求者側に対して、提出命令の対象となり得る証拠と再審請求との関連性や提出の必要性等に関する事情を確認したり、検察官に対しましては、提出命令の対象となり得る証拠の有無や提出に伴う弊害等について確かめるなどのコミュニケーションを行うことが考えられるところでありまして、それでもなかなかその証拠の特定が難しいといった場合には、先ほど申し上げたとおり、提示命令の手段があるわけでありまして、実際の証拠そのものを見た上でそれを特定して提出を命ずるということもできるわけでございまして、これ、裁判所がそのように判断すれば、裁判所の求める証拠は検察官は義務を負うわけでありますので、提出を命ずる義務を負うことになって、検察官、委員の御指摘のような御懸念は生じないのではないかというふうに考えられるところでございます。
199
古庄玄知(自民)
裁判所と検察庁でコミュニケーションを行えばいいんじゃないかという、そういう論法なんですけれども、この条文のどこかにコミュニケーションを行えと書いていますか。裁判所は日々検察官と連絡を密に取って仲よくしなさい、コミュニケーションを良くしなさい、これに書いている。全く書いておらぬでしょう。だから、それはあなたの言う理想論ですよ。
そういう裁判官もおるかも分からぬ。だけど、私が知っている大概の裁判官は、検察官ともコミュニケーションそんなに取っていません。もちろん、弁護士ともそんなにコミュニケーション取っていません。
そういうふうにコミュニケーションを行えば…
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200佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今、通常審においても、証拠開示に関する様々な決定が裁判所によってなされるということでありますけれども、これに伴う弁護側の主張、検察官側の主張というのは裁判所に対してなされるわけでありまして、これをコミュニケーションというふうに指して呼んでいるわけでありますが、当然、その再審請求人側としては、このような証拠が含まれるように再審請求、じゃないですね、証拠提出命令の請求をするということになりましょうし、それに対する証拠の存否なども含めて検察官の意見を裁判所に言うというのは、これ、通常審でも通常に行われているところでありまして、そのようなこ…
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201
古庄玄知(自民)
時間の関係でもう次の質問へ行きますけれども、資料の二を示します。
これは、四百五十条の二で、十分な根拠があるときは検察官は抗告ができるというふうに書いています。そうすると、これを図面にしたら、全く根拠がない場合は裁判所は棄却だと思うんですが、根拠がある場合でも、十分な根拠がある場合と、十分ではないけれども根拠がある場合と、こういう場合があると思います。
そこで、この点について、今まで参考人として出てきた成瀬参考人は、こういう十分ではないが根拠がある場合は理由はないものとして棄却すべきだというのが東大の成瀬参考人の意見でした。で、佐藤局長は、再審開始決…
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