仁比聡平 (日本共産党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 224 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

分からないでもないと、なかなか面白い答弁されましたよね。

つまり、手持ち証拠は、検察手持ち証拠は再審請求人側には分からない、だから、この一覧表を出してもらうことで、効果的な主張、立証、再審請求理由やその追加、変更なども含めて、あるいは、政府案の言う証拠提出命令について積極的に請求をするということが可能になるではないかという私の趣旨なんですけれども、分からないでもないと。

逆に、再審請求人にとって、証拠の開示が不十分になった場合にどうなるのかと。大臣は、今のくだりに関して、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを再審請求人は把握しているんだと、だから、提出を命ぜられるべき証拠としてどんな証拠があるかはある程度想定することが可能だと繰り返しておられますよね。その議論というのは、確定判決が援用している証拠についての議論になりますよね、当然。

ですから、検察官が裁判所に提出をしていない証拠、これは全然分からないということになるでしょう。確定判決は、検察官提出証拠あるいは弁護人の提出証拠などを吟味して確定判決を書くわけですけれども、そこには検察官が隠している証拠、あるいは提出していない証拠、この証拠がどんなものがあるかは分かりませんよね。

その確定判決、これ旧証拠というふうにいうと思いますが、これをそもそもが総合的に吟味し直すんだというのが再審でしょう。だったらば、検察官がどんな証拠を手持ちで持っているのかというこの一覧表ぐらいなかったら、そもそも再審請求人の活動というのは極めて限定されてしまう、限定されてしまうというのは、つまり確定判決の証拠に限られてしまうんじゃないですか。それでは再審請求の存在意義が没却してしまうんじゃないですか。

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