日本共産党の仁比聡平でございます。
この委員会の法案審議もようやく二回目なんですけれども、今朝からの一連の大臣やら刑事局長の答弁を伺っていて、これだけ冤罪を繰り返してきた検察の在り方に全く反省はないのかと、政府案をこのままにしてはならないとつくづく思います。先ほど泉房穂委員から、立憲、公明、中道案の修正案ということが提起もされましたけれども、この委員会がこうした議論を本当に真剣に検討するということがいよいよ求められていると思うんですね。
そこで、ちょっと通告と、大臣、質問の順番変えますけれども、大臣、証拠一覧表の問題についてまずお尋ねしたいと思うんです。
本会議での川合議員への答弁以来、効果的な場面は限定的というふうにおっしゃるじゃないですか。こういう権力者目線が冤罪を繰り返してきたと思いませんか。
捜査機関がどんな証拠を収集して、検察官がどんな手持ち証拠を持っているかは分からない。その下で、冤罪被害者やあるいは弁護士、日弁連もそうですけれど、刑事法研究者が、この証拠の一覧表、これは不可欠だというふうに求めているわけでしょう。これを、証拠を、全ての証拠を握っている側の検察あるいは法務省、そして大臣が、いや、それを出しても効果的な場面は限定的ですって、それは筋が違うんじゃありませんか。
219佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、企業等が保有する電磁的記録を証拠化するに当たりまして、個別の事案に応じまして、例えば刑事訴訟法百九十七条三項の電磁的記録の保全要請、また、同じく二百十八条二項のいわゆるリモートアクセス等を活用しているほか、必要に応じて令和八年五月に施行された刑事デジタル法における電磁的記録提供命令等を活用していくものと承知しております。
また、電磁的記録が外国に所在しているというような御指摘もございましたけれども、必要に応じて二国間あるいは多国間の条約、協定に基づく捜査共助等も活用して、こうした証…
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220
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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221安安達悠司(参政)
はい。
ありがとうございます。
捜査や裁判や処罰も含めて、適正な刑罰権を我が国が法曹三者で、また国会や様々な機関も関与してつくり上げていくことが、我が国の国力や外国から見た場合の信頼性も高めていくことになり、また我が国の捜査能力などにも資すると考えますので、是非これからも頑張っていただきたいというか、適正な運用に努めていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
222
仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
この委員会の法案審議もようやく二回目なんですけれども、今朝からの一連の大臣やら刑事局長の答弁を伺っていて、これだけ冤罪を繰り返してきた検察の在り方に全く反省はないのかと、政府案をこのままにしてはならないとつくづく思います。先ほど泉房穂委員から、立憲、公明、中道案の修正案ということが提起もされましたけれども、この委員会がこうした議論を本当に真剣に検討するということがいよいよ求められていると思うんですね。
そこで、ちょっと通告と、大臣、質問の順番変えますけれども、大臣、証拠一覧表の問題についてまずお尋ねしたいと思うんです。
本会議での川合議員への答弁以来、効果的な場面は限定的というふうにおっしゃるじゃないですか。こういう権力者目線が冤罪を繰り返してきたと思いませんか。
捜査機関がどんな証拠を収集して、検察官がどんな手持ち証拠を持っているかは分からない。その下で、冤罪被害者やあるいは弁護士、日弁連もそうですけれど、刑事法研究者が、この証拠の一覧表、これは不可欠だというふうに求めているわけでしょう。これを、証拠を、全ての証拠を握っている側の検察あるいは法務省、そして大臣が、いや、それを出しても効果的な場面は限定的ですって、それは筋が違うんじゃありませんか。
223
平口洋(自民)法務大臣
仁比議員がおっしゃることは分からないでもないんですけれども、基本的に再審請求審というのは職権主義でもって再審をするかどうかを決定する場でございますので、裁判所の方の主導権の下にやっているということだと思います。
それは、決して再審請求者や弁護人等をないがしろにするという意味ではなくて、手順としてはそういうことになるだろうということでございます。
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224
仁比聡平(共産)
分からないでもないと、なかなか面白い答弁されましたよね。
つまり、手持ち証拠は、検察手持ち証拠は再審請求人側には分からない、だから、この一覧表を出してもらうことで、効果的な主張、立証、再審請求理由やその追加、変更なども含めて、あるいは、政府案の言う証拠提出命令について積極的に請求をするということが可能になるではないかという私の趣旨なんですけれども、分からないでもないと。
逆に、再審請求人にとって、証拠の開示が不十分になった場合にどうなるのかと。大臣は、今のくだりに関して、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを再審請求人は把握して…
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225
平口洋(自民)法務大臣
まず、仮に犯人でない人が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられます。検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについてはある程度想定することが可能であります。
また、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので、さっきおっしゃったとおりでございますけれども、のもので足りるところ、再審請求者側においてその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても容易にできるものと考えております。そのため、証拠の提出命令の請求等に際して証拠…
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