それはおかしいと。仁比が言うのは分からないでもないと冒頭答弁されたじゃないですか。
確定判決について、大臣の法務省からレクチャー受けているのは、通常審で最高裁まで争っているんですとか、あるいはその中で公判前整理手続というのがあって証拠開示がされているんですとか、平成十六年以降はそうなんですとかというふうに聞いてこられているかもしれませんが、実際の刑事裁判でそうした証拠開示が行われている事件というのはごく僅かですよね、ごく一部分。御存じですか。
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 226 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
それはおかしいと。仁比が言うのは分からないでもないと冒頭答弁されたじゃないですか。
確定判決について、大臣の法務省からレクチャー受けているのは、通常審で最高裁まで争っているんですとか、あるいはその中で公判前整理手続というのがあって証拠開示がされているんですとか、平成十六年以降はそうなんですとかというふうに聞いてこられているかもしれませんが、実際の刑事裁判でそうした証拠開示が行われている事件というのはごく僅かですよね、ごく一部分。御存じですか。
仁比議員がおっしゃることは分からないでもないんですけれども、基本的に再審請求審というのは職権主義でもって再審をするかどうかを決定する場でございますので、裁判所の方の主導権の下にやっているということだと思います。
それは、決して再審請求者や弁護人等をないがしろにするという意味ではなくて、手順としてはそういうことになるだろうということでございます。
分からないでもないと、なかなか面白い答弁されましたよね。 つまり、手持ち証拠は、検察手持ち証拠は再審請求人側には分からない、だから、この一覧表を出してもらうことで、効果的な主張、立証、再審請求理由やその追加、変更なども含めて、あるいは、政府案の言う証拠提出命令について積極的に請求をするということが可能になるではないかという私の趣旨なんですけれども、分からないでもないと。 逆に、再審請求人にとって、証拠の開示が不十分になった場合にどうなるのかと。大臣は、今のくだりに関して、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを再審請求人は把握して…
まず、仮に犯人でない人が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられます。検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについてはある程度想定することが可能であります。 また、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので、さっきおっしゃったとおりでございますけれども、のもので足りるところ、再審請求者側においてその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても容易にできるものと考えております。そのため、証拠の提出命令の請求等に際して証拠…
それはおかしいと。仁比が言うのは分からないでもないと冒頭答弁されたじゃないですか。
確定判決について、大臣の法務省からレクチャー受けているのは、通常審で最高裁まで争っているんですとか、あるいはその中で公判前整理手続というのがあって証拠開示がされているんですとか、平成十六年以降はそうなんですとかというふうに聞いてこられているかもしれませんが、実際の刑事裁判でそうした証拠開示が行われている事件というのはごく僅かですよね、ごく一部分。御存じですか。
それは私は存じ上げません。
驚くべき認識なんですけど、刑事局長、そうですよね。
済みません、今突然の御質問でございますので、どの程度かというのは、私、正しくは答えられませんけれども、証拠開示制度という形で申し上げれば、公判前整理手続ができた後、例えばこれまでの開示証拠とか類型証拠、主張関連証拠に当たるような証拠につきましては、実務においては、その公判前整理手続に付されない場合であっても広く開示する、求めに応じて広く開示するような運用が定着してきているものと私は認識しています。