あと、外国で処罰された場合に、これを冤罪であると主張することができるかどうかなんですけど、例えば、令和七年七月十六日、アステラス製薬の社員が中国の裁判所で懲役三年六月の判決を受けたと報道されています。平成二十六年以降、スパイ行為をしたなどとして中国で十七人の邦人が拘束されています。スパイとして外国で処罰された日本人が、仮にですね、仮に自分は冤罪であると主張して日本国内で再審を受けることはできるんでしょうか。
安達悠司 (参政党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 206 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
前後のやりとり
一般論でお答えいたします。 一般に、ある国家又はその機関が、他国領域内におきまして当該他国の同意なくして公権力の行使と呼ばれるような行為を行うことは認められておりません。仮にそのような行為が同意なくして現実に行われれば、これは主権の侵害となるということでございます。 なお、これも、公権力の行使といいますのは、一般に、ある国家が行う命令的、強制的ないし権力的な性格を持つ職務行為というとされております。 したがいまして、仮に外国当局から派遣された若しくは権限を付与された関係者が我が国の同意なく我が国の領域内において逮捕、捜索等の活動を行うということであ…
それはできないということですね。
あと、日中間には刑事共助条約という条約がございます。この刑事共助、司法共助を理由に、日本の警察が先ほど成立した中国の法律違反で捜査を行うことや日本人の身柄を外国に引き渡すといったことはあるんでしょうか。
我が国が外国から捜査共助要請や逃亡犯罪人の引渡請求を受けた場合にこれらを実施するかどうかは、捜査共助要請や逃亡犯罪人引渡請求の根拠とされている事実関係や適用される法律、条約の内容等を踏まえて個別具体的に判断されるべき事柄でありますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げれば、例えば日中刑事共助条約は、被請求国が、請求された共助が政治犯罪に関連すると認める場合であったり、被請求国が、請求国における捜査、訴追その他の手続の対象となる行為が自国の法令によれば犯罪を構成しないと認める場合といった場合には共助を拒否し得る…
- (上の発言)
あと、外国で処罰された場合に、これを冤罪であると主張することができるかどうかなんですけど、例えば、令和七年七月十六日、アステラス製薬の社員が中国の裁判所で懲役三年六月の判決を受けたと報道されています。平成二十六年以降、スパイ行為をしたなどとして中国で十七人の邦人が拘束されています。スパイとして外国で処罰された日本人が、仮にですね、仮に自分は冤罪であると主張して日本国内で再審を受けることはできるんでしょうか。
お答えいたします。
我が国の刑事訴訟法による再審請求は我が国の裁判所で受けた有罪の確定判決に対してすることができるものでありまして、御指摘のように、外国の裁判所で受けた有罪の確定判決に対して我が国の刑事訴訟法による再審請求をすることはできません。
このスパイ事案について外務省も抗議をしたり申入れをしていると思うんですけれども、仮に国内で何か犯罪をして再審無罪が認められた場合は、刑事補償法があって補償を受けることができたり、あるいは犯罪被害に遭ったけれども犯人から被害回復を受けれない場合に、犯罪被害者給付金といった制度があります。しかし、我が国の国民が外国で受けた処罰に対して、これは冤罪であるということで国内で何らかの救済を受けると、こういったことはあるんでしょうか。
まず、お答えいたします。 お尋ねの刑事補償でございますけれども、刑事訴訟法等の規定に基づいて身柄が拘束された後、無罪の判決が確定した場合には、刑事訴訟法に基づきまして、無罪の裁判をした裁判所に対して補償の請求をすることができまして、裁判所は補償の請求に理由があるときは補償の決定をしなければならないということとされているところでございます。 その上で、刑事補償は、我が国の刑事訴訟法等の規定に基づく身柄の拘束がなされた場合に国に対して補償を請求することができるものでございまして、我が国の刑事訴訟法等の規定に基づかない身柄拘束につきましては、我が国の刑事訴…