濱本幸也外務省大臣官房審議官

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 203 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

一般論でお答えいたします。

一般に、ある国家又はその機関が、他国領域内におきまして当該他国の同意なくして公権力の行使と呼ばれるような行為を行うことは認められておりません。仮にそのような行為が同意なくして現実に行われれば、これは主権の侵害となるということでございます。

なお、これも、公権力の行使といいますのは、一般に、ある国家が行う命令的、強制的ないし権力的な性格を持つ職務行為というとされております。

したがいまして、仮に外国当局から派遣された若しくは権限を付与された関係者が我が国の同意なく我が国の領域内において逮捕、捜索等の活動を行うということであれば、それは我が国の主権を侵害するものになるという具合に考えております。

前後のやりとり

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