佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 205 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

我が国が外国から捜査共助要請や逃亡犯罪人の引渡請求を受けた場合にこれらを実施するかどうかは、捜査共助要請や逃亡犯罪人引渡請求の根拠とされている事実関係や適用される法律、条約の内容等を踏まえて個別具体的に判断されるべき事柄でありますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げれば、例えば日中刑事共助条約は、被請求国が、請求された共助が政治犯罪に関連すると認める場合であったり、被請求国が、請求国における捜査、訴追その他の手続の対象となる行為が自国の法令によれば犯罪を構成しないと認める場合といった場合には共助を拒否し得るとされていると規定されているところでございます。

また、逃亡犯罪人引渡条約を締結していない国からの引渡請求につきましては、我が国のこの逃亡犯罪人引渡法に基づいてその可否が判断されることになるわけでございますが、同法は、引渡犯罪が政治犯罪であるとき、あるいは引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が日本国の法令により死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に処すべき罪に当たるものでないとき、逃亡犯罪人が日本国民であるとき、こういった場合には逃亡犯罪人を引き渡してはならないと規定しているところでございます。

前後のやりとり

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