まず、お答えいたします。
お尋ねの刑事補償でございますけれども、刑事訴訟法等の規定に基づいて身柄が拘束された後、無罪の判決が確定した場合には、刑事訴訟法に基づきまして、無罪の裁判をした裁判所に対して補償の請求をすることができまして、裁判所は補償の請求に理由があるときは補償の決定をしなければならないということとされているところでございます。
その上で、刑事補償は、我が国の刑事訴訟法等の規定に基づく身柄の拘束がなされた場合に国に対して補償を請求することができるものでございまして、我が国の刑事訴訟法等の規定に基づかない身柄拘束につきましては、我が国の刑事訴訟法による補償の対象になるものではないということでございます。
206安安達悠司(参政)
あと、外国で処罰された場合に、これを冤罪であると主張することができるかどうかなんですけど、例えば、令和七年七月十六日、アステラス製薬の社員が中国の裁判所で懲役三年六月の判決を受けたと報道されています。平成二十六年以降、スパイ行為をしたなどとして中国で十七人の邦人が拘束されています。スパイとして外国で処罰された日本人が、仮にですね、仮に自分は冤罪であると主張して日本国内で再審を受けることはできるんでしょうか。
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207佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
我が国の刑事訴訟法による再審請求は我が国の裁判所で受けた有罪の確定判決に対してすることができるものでありまして、御指摘のように、外国の裁判所で受けた有罪の確定判決に対して我が国の刑事訴訟法による再審請求をすることはできません。
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208安安達悠司(参政)
このスパイ事案について外務省も抗議をしたり申入れをしていると思うんですけれども、仮に国内で何か犯罪をして再審無罪が認められた場合は、刑事補償法があって補償を受けることができたり、あるいは犯罪被害に遭ったけれども犯人から被害回復を受けれない場合に、犯罪被害者給付金といった制度があります。しかし、我が国の国民が外国で受けた処罰に対して、これは冤罪であるということで国内で何らかの救済を受けると、こういったことはあるんでしょうか。
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- (上の発言)
209佐佐藤淳法務省刑事局長
まず、お答えいたします。
お尋ねの刑事補償でございますけれども、刑事訴訟法等の規定に基づいて身柄が拘束された後、無罪の判決が確定した場合には、刑事訴訟法に基づきまして、無罪の裁判をした裁判所に対して補償の請求をすることができまして、裁判所は補償の請求に理由があるときは補償の決定をしなければならないということとされているところでございます。
その上で、刑事補償は、我が国の刑事訴訟法等の規定に基づく身柄の拘束がなされた場合に国に対して補償を請求することができるものでございまして、我が国の刑事訴訟法等の規定に基づかない身柄拘束につきましては、我が国の刑事訴訟法による補償の対象になるものではないということでございます。
210安安達悠司(参政)
外務省の方はこの点いかがですか。
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211上上田肇外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、邦人が外国当局から処罰を受け、冤罪であると主張した場合には、相手国において、在外公館を通じ、弁護士紹介等の可能な支援を通じて、相手国の再審制度を含む法令に基づく適切な取扱いが確保されるように必要な支援を行うと、こういう考えでございます。
邦人保護は在外公館の最も重要な責務の一つでございますので、引き続きできる限りの支援を行っていく、こういった考えでございます。
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212安安達悠司(参政)
あと、一般論として教えていただきたいんですけど、中国には再審の手続はあるんですか。その場合、再審における証拠開示や裁判の公開、非公開はどうなっているか、教えてください。
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