佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

再審請求審において開示された証拠の利用によって被害者等の名誉、プライバシーが侵害された具体的な事例は把握していないものでありますが、通常審における証拠の目的外使用の禁止に係る罰則が適用された事案として、例えば、強制わいせつ事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の捜査報告書等の内容をインターネット上で閲覧できるようにした事案、いわゆる児童買春等処罰法違反の被告人であった者がその犯罪に係る事件の供述調書の抄本に関する複製の一部が閲覧可能なURLをインターネットサイトに掲載した事案などがあるものと承知しております。

その上で、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止する必要があることは再審請求審についても同様である上、これは、裁判所が証拠の目的外使用を懸念して本法律案により新設される証拠の提出命令をちゅうちょしたり、再審請求審において本来提出されるべき証拠が提出されないこととなるような事態も避けなければならないと考えておりまして、本法律案におきましては、通常審と同様に、再審請求審においても証拠の目的外使用を禁止することとしているところでございます。

前後のやりとり

142の発言を見る

150の発言を見る