今回の改正、法律そのものの改正目的なんですけど、検察側に対するこれまでの様々な指摘に大きな反省をして、無辜の救済を速やかに行うというふうに説明をされているわけですけれども、そうすると、つまり、捜査機関の今後の捜査への支障が生じることへの配慮は目的には入っていないはずなんです。プライバシーへの対応が必要なことはもうこれ誰も否定していないですし、しかし、それはこれまでの対応で十分措置がとられているということも明らかなわけでして、一律な禁止というのは明らかに行き過ぎだと思っています。
ですから、削除する若しくは個別に対応するというふうな配慮をすることでも十分足りるわけですから、それを踏まえた上で、少なくとも、この五年後に見直すというふうに今なっていますけれども、五年後と言わずとも、あらゆる状況を踏まえて、この目的外使用禁止や罰則の在り方は適切に精査すべきだと思いますけれども、この点を伺います。
144佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄でございますけれども、一般論として申し上げますと、例えば、再審請求審で謄写された証拠の複製等を再審無罪判決の確定後に代理人弁護士に提示した場合であるとして、その複製等を使用できる手続として条文上掲げている刑事補償請求手続等の手続やその準備に使用する目的によるものとは認められない限り、目的外使用の禁止違反には当たるということであると理解しております。
もっとも、無罪判決が確定した刑事被告事件に係る訴訟記録を含め、訴訟終結後の確定訴訟記録につきましては…
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145佐佐々木雅文(公明)
形式的には構成要件に該当し得るということなのかなというふうに思いますけど、その前提として、個別のケースはそれぞれに判断されるものだから一概に言えないというのは、これはもうずっと一貫しておっしゃっているような回答の内容になるんですけど、つまり、どういう場合に罰則が適用されるのか、その範囲が明確じゃないということをおっしゃっているのとイコールだと思うんです。それが当事者を大きく萎縮させることにつながっているんだと思うんです。
さらに、その違法性の有無を最初に判断するのは捜査機関側になるわけで、そこに恣意的な判断がされるとは思いませんけれども、それは再審請求…
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146佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審において開示された証拠の利用によって被害者等の名誉、プライバシーが侵害された具体的な事例は把握していないものでありますが、通常審における証拠の目的外使用の禁止に係る罰則が適用された事案として、例えば、強制わいせつ事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の捜査報告書等の内容をインターネット上で閲覧できるようにした事案、いわゆる児童買春等処罰法違反の被告人であった者がその犯罪に係る事件の供述調書の抄本に関する複製の一部が閲覧可能なURLをインターネットサイトに掲載した事案などがあるものと承知しております。
その上で、証拠の…
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- (上の発言)
147佐佐々木雅文(公明)
今回の改正、法律そのものの改正目的なんですけど、検察側に対するこれまでの様々な指摘に大きな反省をして、無辜の救済を速やかに行うというふうに説明をされているわけですけれども、そうすると、つまり、捜査機関の今後の捜査への支障が生じることへの配慮は目的には入っていないはずなんです。プライバシーへの対応が必要なことはもうこれ誰も否定していないですし、しかし、それはこれまでの対応で十分措置がとられているということも明らかなわけでして、一律な禁止というのは明らかに行き過ぎだと思っています。
ですから、削除する若しくは個別に対応するというふうな配慮をすることでも十分足りるわけですから、それを踏まえた上で、少なくとも、この五年後に見直すというふうに今なっていますけれども、五年後と言わずとも、あらゆる状況を踏まえて、この目的外使用禁止や罰則の在り方は適切に精査すべきだと思いますけれども、この点を伺います。
148佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般に、刑事手続の過程で収集される証拠は、関係者の名誉、プライバシーに関する情報や捜査上の秘密を含み得るものでございます。
関係者の名誉、プライバシー以外に、例えば今後の捜査への影響は考慮しなくていいのではないかというお話もありましたけれども、やはり、そこに協力して、捜査への影響という趣旨は、関係者がその捜査に協力することそのものであったり、そこに協力してくれたことによる証拠であったりするわけでありますので、単純な捜査機関だけの都合ではないということは前提としたいというふうに考えるところでございます。
そのような意味で、こういっ…
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149佐佐々木雅文(公明)
もう一点だけ、証拠の目的外使用禁止のことに関してすごいニッチなこと聞いて申し訳ないんですけれど、四百四十五条の六第二項、これは弁護人に関する規定ですけれど、念のためにこれについても聞くんですが、ここの規定ぶりを見ると、弁護人は証拠等の複製を対価として利益を得る目的で人に交付や提供すると罰則が適用となっております。
もう本当、例えばの話なんですけど、弁護人たる弁護士が、再審請求者から依頼を受けて再審手続に関する業務を行って、報酬を得るという目的で、業務の一環として依頼者である再審請求者に証拠の複製等を提示する場合も、形式的にはこれ構成要件に該当し得る可能…
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150佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、繰り返しあれですけれども、個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄でございますが、弁護人が再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用する目的で再審請求者に提示することは、再審請求者から弁護報酬を受けるか否かにかかわらず、そもそも目的外使用の禁止違反には当たらないと考えられるところでございまして、その場合は当然罰則の対象にはならないということでございます。
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