佐々木雅文 (公明党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

形式的には構成要件に該当し得るということなのかなというふうに思いますけど、その前提として、個別のケースはそれぞれに判断されるものだから一概に言えないというのは、これはもうずっと一貫しておっしゃっているような回答の内容になるんですけど、つまり、どういう場合に罰則が適用されるのか、その範囲が明確じゃないということをおっしゃっているのとイコールだと思うんです。それが当事者を大きく萎縮させることにつながっているんだと思うんです。

さらに、その違法性の有無を最初に判断するのは捜査機関側になるわけで、そこに恣意的な判断がされるとは思いませんけれども、それは再審請求者やその支援者、関係者にその気持ちや意思に縛りを掛けるものになると思います。目的外使用禁止、罰則に関する条項は外すべきだと思うんです。

念のため、改めて、立法事実はあるのかどうか、午前もありましたけど、改めて伺います。

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