佐々木雅文 (公明党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

そのまさに任意が問題で、今まで、任意で出す、出すと言いながらも出し切れていないということであったりとか、繰り返しになりますけど、裁定請求まで行ってようやく、しかも警察官尋問しますよと言ってようやく出してくるというのでは、任意とはちょっとなかなか言えないんじゃないかなというふうに思いますから、そうした点を担保するといっても、文言上任意と書かれてしまっているわけで、それでは本当に出されるのか出されないのかというところは任意になってしまうということだと思いますから、そこを申し上げているところですから、その点をこのままでいいのかどうかというのがずっと議論されているところだと思いますので、その点をしっかりと御認識をいただきたいというふうに思います。

この証拠の関係で申し上げますと、目的外使用禁止につきましても、午前中もお話がありました、再審請求者またその弁護人に対してそれぞれ目的外使用禁止について罰則が設けられています。

もうこれ繰り返しになりますけど、これまでの審議でも、当事者主義の通常審で設けられている規定を職権主義的構造の再審手続に設けることに整合性がないんじゃないかということは、もう皆さんおっしゃっているところだと思います。

その上で、再審請求者については、再審手続、その準備のため以外の目的で交付することが罰則の対象となっています。そうすると、例えば、仮にですけど、再審を経て無罪が確定をしたという場合に、捜査機関と裁判所の違法行為を認定させるための国賠訴訟を起こすということを考えた場合に、その訴訟で再審請求審で開示された証拠を使用したとすれば、目的外使用が禁止されてしまうと、再審請求人側は、国賠訴訟の段階から参加しようとする弁護士に提訴前の開示証拠を見せられなくなってしまうのではないか、国賠訴訟を起こすべきか相談したり、捜査機関のどの行為が違法かを検討することが難しくなるのではないかという懸念が示されているわけですけれども、こうした場合にも、再審手続やその準備のため以外の目的の対象となってしまうのか、伺います。

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