お答えいたします。
検察当局におきましては、もとより適切な証拠開示の対応に努めているものと承知しているところでございますけれども、証拠開示への対応に問題があった事件はあるということでございます。
そうした事件を把握した場合には、その問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点は反省して、その後の捜査、公判の教訓とするなど、基本に忠実で適切な捜査・公判活動の遂行に努めているということであると承知しております。
引き続き、こうした公判遂行に、捜査、公判に努めていくことが肝要であると思いますけれども、こういった問題点を検討して、例えばということでありますけれども、各種の会合や研修においてその問題点や反省点を共有するであったりとか、無罪事件等の検証結果につきましては、検察庁のホームページに掲載して公表するとともに、全検察官に配付して共有するといった方策を取っているところでございます。
その上で、委員の御指摘の例えば事例一の方でいきますと、要するに、これは公判前整理手続が終わった後に検察官がそれに関する証拠を入手したということで、公判前整理手続が終わっていたという事案でありますけれども、これについては国賠訴訟が行われておりまして、検察官の行為の国家賠償法上の違法性を認めて国に賠償を命じた第一審判決がありまして、国が控訴することなく確定した事案であると理解しております。
こうした事案につきましても、この判決結果を今後の執務の参考とするために庁内で周知するとともに、最高検察庁監察指導部による調査の結果、こういう客観証拠を入手した時点で少なくとも任意開示をするか否かを検討することが望ましかったとして担当検察官に対する指導がなされたというものであると承知しております。
137佐佐々木雅文(公明)
さあ、そうすると裁判所の問題になってくるわけですけれども、裁判所にも伺います。
遅滞なくとありますけれども、これどの程度で処理をすべきだというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。また、特段の考慮要素が今示されるわけでもない中で、基礎的な資料で判断するということになるわけですけれども、今もお話ありました原審の結果、確定記録であったりとか新たに出された再審の請求書、またそこに添付された証拠等で判断するということですけれども、そうすると、結局、担当裁判官の意識や意欲に左右されるというこれまでの現状に変わらないんじゃないかというふうに思うわけですけれども、…
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138平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
再審請求事件については様々なものがありまして、審理の進め方はこのような個々の事案に応じて各裁判体が判断すべきことであると認識しておりますので、これを離れて最高裁事務当局として標準的な処理期間をお示しすることは困難なことは御理解いただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げますと、改正後の刑事訴訟法四百四十四条の二第一項において、裁判所には遅滞なく調査することが義務付けられておりますので、合理的な理由なく調査を遅延させるようなことは許されないというふうに認識しているところでございます。
また、仮に再審請求人の主張に不明…
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139佐佐々木雅文(公明)
この調査手続を設けることによって、再審手続のそもそも間口が狭まるようなことだけはあってはならないことだと思いますので、その点も含めた今後の運用体制をしっかりと構築をしていただきたいなということを申し上げたいと思います。
その上で、次の質問をさせていただきますけれども、午前中も各委員の先生方からお話がありましたし、やはりこの証拠開示の状況というところが大きな問題だというふうに思います。
先日の本会議でも、総理は、関連する証拠の範囲は相当の広がりを持って、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されること、また、法律案成立後には、制度の趣旨や内容を十分に周…
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- (上の発言)
140佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察当局におきましては、もとより適切な証拠開示の対応に努めているものと承知しているところでございますけれども、証拠開示への対応に問題があった事件はあるということでございます。
そうした事件を把握した場合には、その問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点は反省して、その後の捜査、公判の教訓とするなど、基本に忠実で適切な捜査・公判活動の遂行に努めているということであると承知しております。
引き続き、こうした公判遂行に、捜査、公判に努めていくことが肝要であると思いますけれども、こういった問題点を検討して、例えばということでありますけれども、各種の会合や研修においてその問題点や反省点を共有するであったりとか、無罪事件等の検証結果につきましては、検察庁のホームページに掲載して公表するとともに、全検察官に配付して共有するといった方策を取っているところでございます。
その上で、委員の御指摘の例えば事例一の方でいきますと、要するに、これは公判前整理手続が終わった後に検察官がそれに関する証拠を入手したということで、公判前整理手続が終わっていたという事案でありますけれども、これについては国賠訴訟が行われておりまして、検察官の行為の国家賠償法上の違法性を認めて国に賠償を命じた第一審判決がありまして、国が控訴することなく確定した事案であると理解しております。
こうした事案につきましても、この判決結果を今後の執務の参考とするために庁内で周知するとともに、最高検察庁監察指導部による調査の結果、こういう客観証拠を入手した時点で少なくとも任意開示をするか否かを検討することが望ましかったとして担当検察官に対する指導がなされたというものであると承知しております。
141佐佐々木雅文(公明)
今もお話がありましたとおり、いろいろな対応はされているということですけれども、とはいえ、こうした事例を含めた把握や共有がなされているとするならば、なぜ繰り返しこうしたことが起こってしまうのかということが問題だと思います。
今回御紹介をさせていただいた各事案がありますけれども、共通していることの一つは、証拠や証拠化する前のデータ、元データとかも含めて、検察や警察には存在していないと言いながらも後から発見されたという、こういうことが共通しているところです。
警察の、その都度その都度の事例に書かれているような言い分を前提をすると、警察側の方から情報が上げら…
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142佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、本当に事件多数ある中で、個別の事件については様々な弁護人側と検察官側に主張が異なり、それから裁判所の判断も個別の事案に応じて様々なされるということでありますので、いろんな事案があるということは承知しておりますが、先ほど申し上げたとおり、証拠開示等につきましては適切に対応するように努めなければいけない、そういうミスが、ミスとか問題があればそういうことを反省してちゃんと修正していくということを努めていかなければいけないものだというふうに考えております。
その上で、再審請求審におきましても、先ほど、公判前整理手続があ…
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143佐佐々木雅文(公明)
そのまさに任意が問題で、今まで、任意で出す、出すと言いながらも出し切れていないということであったりとか、繰り返しになりますけど、裁定請求まで行ってようやく、しかも警察官尋問しますよと言ってようやく出してくるというのでは、任意とはちょっとなかなか言えないんじゃないかなというふうに思いますから、そうした点を担保するといっても、文言上任意と書かれてしまっているわけで、それでは本当に出されるのか出されないのかというところは任意になってしまうということだと思いますから、そこを申し上げているところですから、その点をこのままでいいのかどうかというのがずっと議論されてい…
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