今の答弁もずうっと何度も聞いていますから、もう同じ話を何度聞かせていただいても、私としてはもう法務省責めるんじゃなくて、今お伺いして、聞いていただいたように、法務省の立場は変わらないわけですから、もう状況としては法務省にどうこうという段階ではなく、この立法府において、まさにそれを踏まえてちゃんと冤罪被害者の確実な救済、何度も言います、迅速な救済につながる修正をすれば、当然法務省としてもその修正された法律にしたがって運用をなさるわけですから、修正の暁にはそれに基づいて運用をお願いしたいと思います。
第四です。抗告です。もうこれも本当に多くの方が議論なされ、自民党の中でも随分激しい議論がなされまして、十分な根拠で足りるかという論点ですが、この点についても、御案内のとおり、結局は現状と変わらないのではないかという懸念が数多くの方から出ております。これもやっぱりすっきりと全面禁止、特にこれは自民党の方にお願いしたいですね。もうずっと自民党の中で言っておられたわけですから、お立場あろうかと思いますけど、この際思い切ってもう全面禁止で修正案の可決に御協力いただければ、それはもう冤罪の被害者にとっては非常に大きな出来事になると思いますので、遠慮なさらずに是非英断をお願いしたいということをお伝えしたいと思います。
第五です。これも大事なんですよ。結局、証拠開示を、制度をつくっても、当該証拠が捨てられてしまったらもう出てきませんから、現に捨てられた件も数多くあります。
個別事件については答弁を控えるでしょうけど、例えば飯塚事件の場合には、まさに死刑が執行されてしまいましたが、DNA鑑定をしよう、再鑑定しようにも、DNA鑑定の基となる検体が捨てられてしまって、再鑑定不能になっています。そんな重大な案件について、しっかり捜査が胸を張って捜査したんであれば再鑑定しても同じ結果が出るはずでありますから、そんな再鑑定ができなくなるような、まさにDNA鑑定の検体を捨てるようなことは避けるべきでありまして、これは捜査機関にとっても本当にそれはまずいと思います。
この点、しっかりと警察、検察共に協力し合いながら、しっかりとどんな証拠が警察の手元にあるかを検察も把握し、そして、捨てるときには、少なくとも警察の独自判断ではなくて、検察と情報共有する中で処分するようなスキームあってしかるべきだと思いますが、警察、どのようにお考えでしょうか。
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藤原崇(自民)
泉委員の問題意識というのも非常によく分かるところがございます。
そういう中で、目的外使用については、法務省から、こちらでも答弁あったかと思いますけれど、プライバシーの問題であるとか、いわゆる通常審との接続の平仄の問題ございました。
その一方で、ある参考人の意見聴取の中では、少年事件と同じような扱いがいいのではないかという御意見もありました。その一方で、やはり被害者支援の弁護をやってる参考人の先生からは、やはりこの目的外使用に対して懸念が示されたという、そういう、ある意味、両論があった中で、衆議院としては、実務の運用を見守るという結論になったということ…
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泉房穂(立憲)
言葉尻取るわけじゃないんですけど、よくこの論点、一般的に、犯罪被害者と対立的な構図で語られることがないわけじゃないんですけど、私違うと思って、被害者というんだったら、冤罪の被害者こそ被害者ですよ。まさに、犯罪に遭った被害者の、まさにその被害者に冤罪の被害者が当たるわけでありまして、これは対立じゃなくて、共にちゃんと両立を図ると。犯罪に遭った被害者のプライバシーに配慮しながら冤罪の被害者を確実かつ迅速に救済することは、矛盾するわけじゃなくて、両立可能だという立場に立ちます。
資料一、改めて御確認ください。
資料一の第三の項目でありまして、目的外使用の禁…
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73佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法務当局といたしましては、裁判所が弁護人に証拠を閲覧、謄写させるに当たって適当と認める条件を付す制度ということだと思いますけれども、そのような条件が遵守される担保が不十分であって、目的外使用により生じ得る弊害を防止する措置として実効性に欠けるのではないか、提出される全ての証拠について提出に伴い生じ得るあらゆる弊害を確実に防止できるような適切な条件を設定することは現実的には極めて困難ではないかと考えているところでありますが、先ほどの少年審判と違いまして、あれは一件記録が裁判所に全て出る制度になっているわけですけれども、通常審と一緒なの…
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
今の答弁もずうっと何度も聞いていますから、もう同じ話を何度聞かせていただいても、私としてはもう法務省責めるんじゃなくて、今お伺いして、聞いていただいたように、法務省の立場は変わらないわけですから、もう状況としては法務省にどうこうという段階ではなく、この立法府において、まさにそれを踏まえてちゃんと冤罪被害者の確実な救済、何度も言います、迅速な救済につながる修正をすれば、当然法務省としてもその修正された法律にしたがって運用をなさるわけですから、修正の暁にはそれに基づいて運用をお願いしたいと思います。
第四です。抗告です。もうこれも本当に多くの方が議論なされ、自民党の中でも随分激しい議論がなされまして、十分な根拠で足りるかという論点ですが、この点についても、御案内のとおり、結局は現状と変わらないのではないかという懸念が数多くの方から出ております。これもやっぱりすっきりと全面禁止、特にこれは自民党の方にお願いしたいですね。もうずっと自民党の中で言っておられたわけですから、お立場あろうかと思いますけど、この際思い切ってもう全面禁止で修正案の可決に御協力いただければ、それはもう冤罪の被害者にとっては非常に大きな出来事になると思いますので、遠慮なさらずに是非英断をお願いしたいということをお伝えしたいと思います。
第五です。これも大事なんですよ。結局、証拠開示を、制度をつくっても、当該証拠が捨てられてしまったらもう出てきませんから、現に捨てられた件も数多くあります。
個別事件については答弁を控えるでしょうけど、例えば飯塚事件の場合には、まさに死刑が執行されてしまいましたが、DNA鑑定をしよう、再鑑定しようにも、DNA鑑定の基となる検体が捨てられてしまって、再鑑定不能になっています。そんな重大な案件について、しっかり捜査が胸を張って捜査したんであれば再鑑定しても同じ結果が出るはずでありますから、そんな再鑑定ができなくなるような、まさにDNA鑑定の検体を捨てるようなことは避けるべきでありまして、これは捜査機関にとっても本当にそれはまずいと思います。
この点、しっかりと警察、検察共に協力し合いながら、しっかりとどんな証拠が警察の手元にあるかを検察も把握し、そして、捨てるときには、少なくとも警察の独自判断ではなくて、検察と情報共有する中で処分するようなスキームあってしかるべきだと思いますが、警察、どのようにお考えでしょうか。
75遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察におきまして事件捜査を行うに当たりましては、平素から検察官と緊密に連携して対応しているところでありまして、捜査の結果、作成され又は得られた捜査資料や証拠物件のうち、犯罪事実の有無や事案の解明に必要なものについては、被疑者に有利であるか不利であるかにかかわらず、検察官に送致しているところでございます。
また、警察で保管、管理している捜査資料等について、検察官からお求めがあった場合など、必要な場合には速やかに情報を提供するとともに、検察官に送致しているところでございます。
また、証拠物件の処分に当たりましても、必要に応じて検察官…
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泉房穂(立憲)
これでもう一回、資料四、御覧いただきたいんですけど、何度も言いますけど、これ、検察もちゃんと把握した方がいいと思うんですけど、実際上、袴田事件のカラー写真も日野町事件のネガも、警察の手元にあって検察には送られていなかったわけですよね。福井事件については、検察に送られていたのに、検察がそれを知り得る立場にありながらという論点ですけど、袴田事件と日野町事件は検察が多分把握していなかった可能性高いと思うんです。これ、まずいですよね。
やっぱり結果、振り返ったときに、袴田事件のカラー写真や日野町事件のネガも、検察が把握した状況で対応すれば、そもそもだったら起訴…
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77佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
もう委員は御案内のとおり、このような証拠の適正な保管、管理が重要であることはもう言うまでもございませんので、そのような中で、再審請求審の中でも、そのような一定の証拠を弁護人に開示、提出するよう勧告を受けるなどした場合には、警察と連携して、警察に赴いたりしてその事実関係を確認して、自ら、そういったことをやっているのはまず大前提でありますが、その上で、警察当局の証拠の保管、管理の在り方については警察当局で御判断されることだと思いますけれども、その上で、御指摘のとおり、我々、済みません、警察と検察がちゃんと緊密に連携して、意思疎通を図って…
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