これでもう一回、資料四、御覧いただきたいんですけど、何度も言いますけど、これ、検察もちゃんと把握した方がいいと思うんですけど、実際上、袴田事件のカラー写真も日野町事件のネガも、警察の手元にあって検察には送られていなかったわけですよね。福井事件については、検察に送られていたのに、検察がそれを知り得る立場にありながらという論点ですけど、袴田事件と日野町事件は検察が多分把握していなかった可能性高いと思うんです。これ、まずいですよね。
やっぱり結果、振り返ったときに、袴田事件のカラー写真や日野町事件のネガも、検察が把握した状況で対応すれば、そもそもだったら起訴していないんじゃないかと私は思うぐらいなわけですけれども、この点、やっぱり振り返ったときに、これらの反省踏まえて、現状のままでいいわけではなくて、何らか検察も警察との連携強化が必要だと思いますが、どのようなお考えですか。
73佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法務当局といたしましては、裁判所が弁護人に証拠を閲覧、謄写させるに当たって適当と認める条件を付す制度ということだと思いますけれども、そのような条件が遵守される担保が不十分であって、目的外使用により生じ得る弊害を防止する措置として実効性に欠けるのではないか、提出される全ての証拠について提出に伴い生じ得るあらゆる弊害を確実に防止できるような適切な条件を設定することは現実的には極めて困難ではないかと考えているところでありますが、先ほどの少年審判と違いまして、あれは一件記録が裁判所に全て出る制度になっているわけですけれども、通常審と一緒なの…
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泉房穂(立憲)
今の答弁もずうっと何度も聞いていますから、もう同じ話を何度聞かせていただいても、私としてはもう法務省責めるんじゃなくて、今お伺いして、聞いていただいたように、法務省の立場は変わらないわけですから、もう状況としては法務省にどうこうという段階ではなく、この立法府において、まさにそれを踏まえてちゃんと冤罪被害者の確実な救済、何度も言います、迅速な救済につながる修正をすれば、当然法務省としてもその修正された法律にしたがって運用をなさるわけですから、修正の暁にはそれに基づいて運用をお願いしたいと思います。
第四です。抗告です。もうこれも本当に多くの方が議論なされ…
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75遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察におきまして事件捜査を行うに当たりましては、平素から検察官と緊密に連携して対応しているところでありまして、捜査の結果、作成され又は得られた捜査資料や証拠物件のうち、犯罪事実の有無や事案の解明に必要なものについては、被疑者に有利であるか不利であるかにかかわらず、検察官に送致しているところでございます。
また、警察で保管、管理している捜査資料等について、検察官からお求めがあった場合など、必要な場合には速やかに情報を提供するとともに、検察官に送致しているところでございます。
また、証拠物件の処分に当たりましても、必要に応じて検察官…
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
これでもう一回、資料四、御覧いただきたいんですけど、何度も言いますけど、これ、検察もちゃんと把握した方がいいと思うんですけど、実際上、袴田事件のカラー写真も日野町事件のネガも、警察の手元にあって検察には送られていなかったわけですよね。福井事件については、検察に送られていたのに、検察がそれを知り得る立場にありながらという論点ですけど、袴田事件と日野町事件は検察が多分把握していなかった可能性高いと思うんです。これ、まずいですよね。
やっぱり結果、振り返ったときに、袴田事件のカラー写真や日野町事件のネガも、検察が把握した状況で対応すれば、そもそもだったら起訴していないんじゃないかと私は思うぐらいなわけですけれども、この点、やっぱり振り返ったときに、これらの反省踏まえて、現状のままでいいわけではなくて、何らか検察も警察との連携強化が必要だと思いますが、どのようなお考えですか。
77佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
もう委員は御案内のとおり、このような証拠の適正な保管、管理が重要であることはもう言うまでもございませんので、そのような中で、再審請求審の中でも、そのような一定の証拠を弁護人に開示、提出するよう勧告を受けるなどした場合には、警察と連携して、警察に赴いたりしてその事実関係を確認して、自ら、そういったことをやっているのはまず大前提でありますが、その上で、警察当局の証拠の保管、管理の在り方については警察当局で御判断されることだと思いますけれども、その上で、御指摘のとおり、我々、済みません、警察と検察がちゃんと緊密に連携して、意思疎通を図って…
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泉房穂(立憲)
資料二、改めて確認ください。
五点です。証拠開示のまさに証拠の範囲の問題の修正、証拠の一覧表の問題、目的外使用の一律禁止を個別に変えること、そして検察官抗告の全面禁止、さらには証拠の適正保管について速やかに検討すること。私個人としては、もっともっと大事なこととしては、冤罪のそもそもの防止、自白強要の防止、証拠捏造の防止、DNA鑑定のまさに適正保管なども重要論点ですから、これらの論点も本当は必要だと考えますが、この間の整理踏まえまして五点に集約された状況にあります。
もう時間となりましたので意見で終わりますが、まさにこの点、繰り返し言います。今お聞きの…
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小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
限られた時間の中で、冒頭からこんな話をしなければいけないということ自体残念でなりませんけれども、先ほども質問ありました、昨晩報じられた、東京地検特捜部に所属していた男性検事が捜査対象の女性と不適切な関係にあったと、そして公費で宿泊したホテルに女性を呼び寄せていたと、これは事実ですか。調査中ということでしたけれども、この特捜のキャップだったということは事実ですか。
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