泉房穂 (立憲民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

言葉尻取るわけじゃないんですけど、よくこの論点、一般的に、犯罪被害者と対立的な構図で語られることがないわけじゃないんですけど、私違うと思って、被害者というんだったら、冤罪の被害者こそ被害者ですよ。まさに、犯罪に遭った被害者の、まさにその被害者に冤罪の被害者が当たるわけでありまして、これは対立じゃなくて、共にちゃんと両立を図ると。犯罪に遭った被害者のプライバシーに配慮しながら冤罪の被害者を確実かつ迅速に救済することは、矛盾するわけじゃなくて、両立可能だという立場に立ちます。

資料一、改めて御確認ください。

資料一の第三の項目でありまして、目的外使用の禁止に係る規定を修正する内容であります。何をするかというと、今の政府案、ないものをあえてわざわざ作っていますから、これまで特になかったのに、再審の場面においては特に問題も生じていません。こういう質問をすると、通常審の場面におけるいわゆるトラブル事案を答弁されますが、再審の場面において、特に再審請求審の場面においてトラブルも起こっていないんです。立法事実ありません。にもかかわらず、あえて一律の禁止まで入れる必要はないと。

少年審判同様の対応で足りるという観点から、政府案のその部分を削除をし、その代わり、続きまして、提出を、今提出スキームですから、閲覧、謄写させる場合において、複製等の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付するという形に修正すれば、一律禁止を個別対応規定に修正するだけですから、これは十分可能だと思います。この点、これでまずい何か理由がありますか。刑事局長、端的にお答えください。

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