泉房穂 (立憲民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

この証拠開示のまさに問題が最大のテーマだと私は思っております。整理しますと、恐らく大きく三つほどの論点に整理も可能だと思います。

まず、何よりも大きいのは、現状の政府案では関連性という制約された範囲ということになっていますから、それで十分なのか否かという論点であり、関連性という制約ありでいいのか、関連性がありを問わず幅広い開示を認めるかという証拠の範囲の論点が最大論点。

二つ目の論点は、それにつきまして命令を課して義務を課すのかどうかでありまして、今回の修正案も勧告は記載しておりますが命令は記載しておらず、前回の答弁でもそこは別に決めていないということですから、私としては命令も可能だという立場に立ちますけれども、この点、命令だと検察官は提出義務を負いますが、勧告はあくまでもお願いですから、検察次第の判断になってしまいますので、まさに抗告の論点の十分な根拠につながるような論点でありますけれども、検察任せではなくて、ちゃんと義務を課した方がいいという私は立場に立っています。二つ目の論点は、命令なのか勧告止まりなのかの論点。

三つ目の論点は、証拠の流れであります。今の政府案のスキームは、裁判所に提出するという形で、提出された証拠が閲覧、謄写という形で弁護人などが見れるというスキームですけれども、現状の運用では、直接開示、裁判所を経過、経由せず直接開示という制度も通常審でなされており、かつ、再審請求審においても同様の実例は現にあります。そうであれば、両方認めていいのではないかという論点の、この三つだと思います。

この点、確認したいのは、恐らく修正案としては、勧告と命令の論点は前回聞きましたから今回は結構ですけど、それ以外の二つの論点、関連性を問うことなく幅広いまさに勧告は可能だと、加えて、それは直接開示、書いておられますから大丈夫だと思いますが、直接開示も含むんだという、この三つの論点のうち二つについてはその趣旨と理解してよろしいでしょうか。

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