泉房穂 (立憲民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

資料二の方に改めてこの論点整理しております。そして、それを特に詳しくという形で資料三の方も記載しておりますから、お手元の方は御参照願いたいんですけど。

ここで、刑事局長に確認ですけれども、いわゆる職権主義、職権主義とずっと言っておられて、職権主義とは何かというと、要は裁判官が責任を持って真実をしっかりと見極めることが職権主義だと思います。真実を見極めるために裁判所としてはある意味オールマイティーで訴訟指揮権に基づいていろんなことができるという立て付けになっているはずでありまして、そうであれば、別にわざわざ関連性の縛りを掛ける必要はなくて、裁判官が相当と認めた場合には、そのときには対応可能という方がむしろ職権主義に整合的なはずだと思うんです。なぜあえて裁判官を縛るような、制約をするような関連性に限定するのかということをもう一回確認させてください。

前後のやりとり

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