この間も刑事局長も繰り返し同趣旨の答弁なさってきておられます。
私としては、もうこの時点においては、法務省を問い詰めるのではなくて、参議院にて修正案を可決して本会議で可決し、衆議院に戻して、ちゃんと立法府において冤罪の被害者の救済につながる法律を作る、これは私たちの務めだというスタンスに立っています。
そういった観点で、私もこの間、何度も質疑にていろいろな論点を摘示してきましたが、いろんな関係者の声も踏まえまして、本日資料をお配りしておりますけれども、一枚目のペーパーでありますが、五つの点で整理させていただいております。
この一枚目のペーパーにつきましては、中道、立憲、公明三党の政調審議会にて承認を得たものでありますので、私個人の意見ではなくて、三党にてこういった五つの点については必要だろうというふうな判断がなされたと私は理解をしており、私の立場としては、この五つをこの参議院の法務委員会にて可決し、しっかりとしたより良きものにしていったらいいのではないかという立場に立ちます。
繰り返し言います。今回の今の状況を一歩前進と評価される方もおられますし、改悪と評価される方もおりますが、いずれにしても、これで十分という方は本当にほとんどいないのではないかと思います。そうであれば、立法趣旨にかなう形で、より確実な救済、より迅速な救済の方向で修正することにちゅうちょは要らないと私は思っております。
資料の二、三の方がそれを少し説明した図になっておりますので、後で使わせていただきますが、資料四を御覧いただきたいと思います。
資料四、まさに立法事実ですが、どうしてそもそも、繰り返しになりますが、冤罪が起こってしまうのかという辺りからやっぱり考える必要があり、冤罪、特に今回三つの事件ですが、記載しているように、袴田事件、日野町事件、福井事件、共通することがあります。何か。証拠の捏造であります。証拠が捏造され、その捏造された証拠が裁判所に提出され、その結果、有罪判決となり、いわゆる冤罪となってしまった。
では、なぜ救済の方に向かったか。それは、その後になって、そのまさに捏造証拠と矛盾する、捏造が発覚するような証拠が、それはそもそも初めから捜査機関の手元にあったわけでありまして、袴田事件の場合にはカラー写真、日野町事件の場合にはネガ、福井事件の場合には捜査報告書、これらがあったにもかかわらず、世に出てくるまでに何年掛かったか。袴田事件が出るまでに四十四年、ネガが出るまでに二十四年、福井事件の捜査報告書に三十六年を要しているんです。
何をすればいいか。そういうふうなそもそも捏造をすべきではありませんが、もしそんなことがあったとしても、しっかりと証拠を、より早く、幅広い証拠開示によってそれを確認をした上で手続を進めましょうということでありまして、その後、再審開始決定になった後、すぐに公判をすればいいのに、抗告の繰り返しによって、袴田事件で九年、日野町事件で七年、福井事件で十四年もの月日が掛かってしまっている面がありまして、じゃ、何をすればいいかというと、幅広い証拠開示を早くやりましょう、一旦再審開始が決まったらより早く救済につなげましょうというのが私は立法事実だと思います。
この点、政府もそれを踏まえて、立法趣旨としては大きく二つ、確実な救済と迅速な救済を掲げておられますので、その方向性としては異論はありません。ただ、ポイントは、繰り返しになります。幅広い証拠開示が実現するのか、迅速な救済につながるのかが論点であります。
そこで、今日お越しの修正案提出者の方に改めて確認します。前回もお伺いしましたが、政府案のままでよければ衆議院で修正する必要はありません。この点、衆議院にて三つばかり修正がなされ、一覧表と目的外使用は検討対象にとどめておりますけれども、証拠開示につきましては、新たに条文として附則に規定しております。この趣旨、どうして政府案のままではなくて修正をしたかについて、御説明を改めてお願いします。
57
打越さく良(立憲)
再審制度はもう一日でも早く無実の人を救済する制度でなければならないというその決意が今までの答弁には感じられないところでございます。目的外使用の禁止を含む残してしまった質問については後日にしたいと思います。
終わります。
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58
泉房穂(立憲)
泉房穂です。三十分間よろしくお願いします。
前回、衆議院の修正案提出者の方にいろいろ御質問させていただきました。今日もよろしくお願いします。今日は、刑事局長の方を中心に確認をしていきたいと思います。
まず、この間、このテーマについて衆議院でも議論がなされ、今まさに参議院でも議論が続いていますが、実際の冤罪の被害者がどう言っているかと言われると、例えば袴田事件の袴田ひで子さんは、政府案のままでは巖も助からず処刑されていたと、まさに今回の政府案では改悪だということを言っておられます。阪原さんもですし、前川さんもです。
でも、この点、一歩前進という評価も…
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59佐佐藤淳法務省刑事局長
今委員の御指摘にありましたように、袴田ひで子さんを始め様々な方々が参考人質疑等におきまして、長年にわたる大変な御経験に基づいて、事件への思いであるとか、それに加えて、この本法律案への思いを率直な形で御意見を述べられているということは重く受け止めているところでございます。法務当局としては、こういった御意見を含めて様々な御指摘、御意見を真摯に受け止めているところでございます。
その上で、本法律案、我々といたしましては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするために、刑事訴訟法を改正して、誤判からの確実な救済と再審手続の円滑化、迅速化を図るも…
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
この間も刑事局長も繰り返し同趣旨の答弁なさってきておられます。
私としては、もうこの時点においては、法務省を問い詰めるのではなくて、参議院にて修正案を可決して本会議で可決し、衆議院に戻して、ちゃんと立法府において冤罪の被害者の救済につながる法律を作る、これは私たちの務めだというスタンスに立っています。
そういった観点で、私もこの間、何度も質疑にていろいろな論点を摘示してきましたが、いろんな関係者の声も踏まえまして、本日資料をお配りしておりますけれども、一枚目のペーパーでありますが、五つの点で整理させていただいております。
この一枚目のペーパーにつきましては、中道、立憲、公明三党の政調審議会にて承認を得たものでありますので、私個人の意見ではなくて、三党にてこういった五つの点については必要だろうというふうな判断がなされたと私は理解をしており、私の立場としては、この五つをこの参議院の法務委員会にて可決し、しっかりとしたより良きものにしていったらいいのではないかという立場に立ちます。
繰り返し言います。今回の今の状況を一歩前進と評価される方もおられますし、改悪と評価される方もおりますが、いずれにしても、これで十分という方は本当にほとんどいないのではないかと思います。そうであれば、立法趣旨にかなう形で、より確実な救済、より迅速な救済の方向で修正することにちゅうちょは要らないと私は思っております。
資料の二、三の方がそれを少し説明した図になっておりますので、後で使わせていただきますが、資料四を御覧いただきたいと思います。
資料四、まさに立法事実ですが、どうしてそもそも、繰り返しになりますが、冤罪が起こってしまうのかという辺りからやっぱり考える必要があり、冤罪、特に今回三つの事件ですが、記載しているように、袴田事件、日野町事件、福井事件、共通することがあります。何か。証拠の捏造であります。証拠が捏造され、その捏造された証拠が裁判所に提出され、その結果、有罪判決となり、いわゆる冤罪となってしまった。
では、なぜ救済の方に向かったか。それは、その後になって、そのまさに捏造証拠と矛盾する、捏造が発覚するような証拠が、それはそもそも初めから捜査機関の手元にあったわけでありまして、袴田事件の場合にはカラー写真、日野町事件の場合にはネガ、福井事件の場合には捜査報告書、これらがあったにもかかわらず、世に出てくるまでに何年掛かったか。袴田事件が出るまでに四十四年、ネガが出るまでに二十四年、福井事件の捜査報告書に三十六年を要しているんです。
何をすればいいか。そういうふうなそもそも捏造をすべきではありませんが、もしそんなことがあったとしても、しっかりと証拠を、より早く、幅広い証拠開示によってそれを確認をした上で手続を進めましょうということでありまして、その後、再審開始決定になった後、すぐに公判をすればいいのに、抗告の繰り返しによって、袴田事件で九年、日野町事件で七年、福井事件で十四年もの月日が掛かってしまっている面がありまして、じゃ、何をすればいいかというと、幅広い証拠開示を早くやりましょう、一旦再審開始が決まったらより早く救済につなげましょうというのが私は立法事実だと思います。
この点、政府もそれを踏まえて、立法趣旨としては大きく二つ、確実な救済と迅速な救済を掲げておられますので、その方向性としては異論はありません。ただ、ポイントは、繰り返しになります。幅広い証拠開示が実現するのか、迅速な救済につながるのかが論点であります。
そこで、今日お越しの修正案提出者の方に改めて確認します。前回もお伺いしましたが、政府案のままでよければ衆議院で修正する必要はありません。この点、衆議院にて三つばかり修正がなされ、一覧表と目的外使用は検討対象にとどめておりますけれども、証拠開示につきましては、新たに条文として附則に規定しております。この趣旨、どうして政府案のままではなくて修正をしたかについて、御説明を改めてお願いします。
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藤原崇(自民)
御指摘のとおり、証拠開示に関しましては、附則四条二項ということで追加をさせていただきました。
この証拠開示の点については衆議院の審議において様々な議論がございまして、特に、証拠提出命令制度が創設されることにより、これまで実務運用で行われてきた裁判所による証拠の任意での提出、開示勧告に検察が応じなくなるのではないかと、その結果、従来よりも提出、開示される証拠の範囲が狭まるのではないかと、この御懸念が示されました。
そこで、衆議院においては、従来行われてきた裁判所による証拠の任意での提出、開示の勧告などについて、本法案が改正法として成立した後も適切に行わ…
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泉房穂(立憲)
この証拠開示のまさに問題が最大のテーマだと私は思っております。整理しますと、恐らく大きく三つほどの論点に整理も可能だと思います。
まず、何よりも大きいのは、現状の政府案では関連性という制約された範囲ということになっていますから、それで十分なのか否かという論点であり、関連性という制約ありでいいのか、関連性がありを問わず幅広い開示を認めるかという証拠の範囲の論点が最大論点。
二つ目の論点は、それにつきまして命令を課して義務を課すのかどうかでありまして、今回の修正案も勧告は記載しておりますが命令は記載しておらず、前回の答弁でもそこは別に決めていないというこ…
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藤原崇(自民)
ありがとうございます。
裁判所によって検察官に対して証拠の提出なり開示を求めるというときには、具体的な訴訟指揮の中なので一概には言えないんですが、当然、裁判官として事件の処理に必要であろうというふうに認識をしているわけですので、関連性というのはあるんだろうというふうに思っています。そして、関連性があることを前提に裁判官としては判断をするということになろうと思います。
そして、証拠の開示というふうに書いてありますので、提出というのは裁判所に出すという概念ですが、開示とは当事者に対してお示しをするという概念になりますので、これも記載がされているということ…
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