お答えいたします。
本法律案では、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしたところでございます。
その上で、本法律案におきましては、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。
また、検察官の抗告に対しましては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果も踏まえて、抗告の運用状況が定期的に評価されることになると考えているところでございます。そのため、検察当局におきましては、再審開始決定に対する抗告について、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重な判断がなされることとなると考えているところでございます。
検察当局におきましては、いわゆる袴田事件の再審無罪判決を受けまして、検事総長訓令によりまして、全ての再審開始決定につきまして、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないこととするなど、組織的な判断が確保される体制を整備されたところであるというふうに承知しておりますけれども、本法律案が改正案として成立した場合には、その趣旨を踏まえまして、その運用に、その適切な運用により一層努めていくものと承知しているところでございます。
法務省といたしましても、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局に対しまして、改正の趣旨、内容などにつきまして、国会審議の内容も含めまして、その周知徹底に努めてまいりたいと考えているところでございます。
189
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
先ほど来問題になっております刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。
ちょうど先週六月十九日、本会議でこの問題取り上げさせていただきました。そのちょうど同じ時間に日野町事件の三者会談が行われ、それで、午後のニュースを見てびっくりしたんです。私、午前十一時に質問させていただいたんですけど、午前十時五十八分にその三者会談の結論が出たということで、既に皆さん言及しておられますけれども、この日野町事件、私は一九八一年に滋賀県職員になりまして、それで、滋賀県内フィールドワーク…
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190
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
本法律案においては、近時、再審開始決定に対する不服申立てについて、これによって再審手続が長期化しているなどの厳しい御指摘、御批判があることを踏まえまして、より慎重で抑制的な運用を確保するため、これを原則として禁止することとしております。
さらに、本法律案においては、不服申立て後の再審請求審の審理の不当な長期化を防止するため、再審開始決定に係る申立てについて一年以内に係属裁判所の決定がされるよう努めなければならないこととしております。
したがいまして、本法律案による他の法整備とも相まって、再審手続の円滑、迅速化が図られるものと考え…
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191
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
この不服申立て原則禁止、最初は附則だったのを本則に入れていただいたということは評価をするところですが、あくまで原則禁止であり、これで少しでも早く再審請求の手続が前に進むんだということを共有させていただきたいと思います。
この手続の迅速化が求められているという法の趣旨の中で、今後、不服申立てをするかしないか判断をする際の基準や運用、具体的にどう改められるのでしょうか。法務省さん、お願いします。
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- (上の発言)
192佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案では、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしたところでございます。
その上で、本法律案におきましては、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。
また、検察官の抗告に対しましては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果も踏まえて、抗告の運用状況が定期的に評価されることになると考えているところでございます。そのため、検察当局におきましては、再審開始決定に対する抗告について、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重な判断がなされることとなると考えているところでございます。
検察当局におきましては、いわゆる袴田事件の再審無罪判決を受けまして、検事総長訓令によりまして、全ての再審開始決定につきまして、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないこととするなど、組織的な判断が確保される体制を整備されたところであるというふうに承知しておりますけれども、本法律案が改正案として成立した場合には、その趣旨を踏まえまして、その運用に、その適切な運用により一層努めていくものと承知しているところでございます。
法務省といたしましても、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局に対しまして、改正の趣旨、内容などにつきまして、国会審議の内容も含めまして、その周知徹底に努めてまいりたいと考えているところでございます。
193
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
衆議院の方でも、維新の会の金村議員がやはり平口大臣に、この不服申立ての十分な根拠を示し、そして国民のチェック、国民のチェックを受けるものだということで、これを担保するために不服申立ての理由等を公表すると答弁しておられます。
このことについて、例外的に不服申立てできるとされておりますけれども、その際には理由を公表すると。この根拠がある場合に限り例外的に不服申立てをできるとされ、理由を公表する。ここで、根拠と理由、表現を分けたまさに理由はどういうことにありますか。
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194佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、十分な根拠がある場合というのは、不服申立てにより再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味すると考えているところでございます。
この例外要件を定める文言といたしましては、現行刑事訴訟法の第二百十条第一項、これは緊急逮捕の条文ですけれども、他の法律に例があるように、十分な理由と規定することも考えられたところでございましたけれども、判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨を含めまして、ただいま申し上げたような趣旨を明確に表現する観点からは、理由という文言よりも根拠という文言を用い…
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嘉田由紀子(維新)
皆さん、理解できたでしょうか、根拠と理由の違い。
なかなか、これが国民のチェックに付される対象ですので、是非とも、根拠というのはより具体的なエビデンスに近いもので、理由というのはその周辺の社会状況なども含めてということなんでしょうか。その辺り、勝手な解釈ではいけないんですけれども、今後も国民のチェックを受けるわけですから、きちんと説明をしていただけたらと思います。
この不服申立ては例外的でとありますけれども、この理由が公表されたとき、不服申立ての運用が適正になされていないのではないかという国民の世論の指摘を受ける場合は、五年後の見直しの際に、不服申立…
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