皆さん、理解できたでしょうか、根拠と理由の違い。
なかなか、これが国民のチェックに付される対象ですので、是非とも、根拠というのはより具体的なエビデンスに近いもので、理由というのはその周辺の社会状況なども含めてということなんでしょうか。その辺り、勝手な解釈ではいけないんですけれども、今後も国民のチェックを受けるわけですから、きちんと説明をしていただけたらと思います。
この不服申立ては例外的でとありますけれども、この理由が公表されたとき、不服申立ての運用が適正になされていないのではないかという国民の世論の指摘を受ける場合は、五年後の見直しの際に、不服申立ての全面禁止も含めて検討の対象になり得るのでしょうか。全面禁止と原則禁止、このずれですね、ここのところをお教えいただけますか。
192佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案では、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしたところでございます。
その上で、本法律案におきましては、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。
また、検察官の抗告に対しましては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果も踏まえて、抗告の運用状況が定…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
衆議院の方でも、維新の会の金村議員がやはり平口大臣に、この不服申立ての十分な根拠を示し、そして国民のチェック、国民のチェックを受けるものだということで、これを担保するために不服申立ての理由等を公表すると答弁しておられます。
このことについて、例外的に不服申立てできるとされておりますけれども、その際には理由を公表すると。この根拠がある場合に限り例外的に不服申立てをできるとされ、理由を公表する。ここで、根拠と理由、表現を分けたまさに理由はどういうことにありますか。
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194佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、十分な根拠がある場合というのは、不服申立てにより再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味すると考えているところでございます。
この例外要件を定める文言といたしましては、現行刑事訴訟法の第二百十条第一項、これは緊急逮捕の条文ですけれども、他の法律に例があるように、十分な理由と規定することも考えられたところでございましたけれども、判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨を含めまして、ただいま申し上げたような趣旨を明確に表現する観点からは、理由という文言よりも根拠という文言を用い…
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- (上の発言)
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嘉田由紀子(維新)
皆さん、理解できたでしょうか、根拠と理由の違い。
なかなか、これが国民のチェックに付される対象ですので、是非とも、根拠というのはより具体的なエビデンスに近いもので、理由というのはその周辺の社会状況なども含めてということなんでしょうか。その辺り、勝手な解釈ではいけないんですけれども、今後も国民のチェックを受けるわけですから、きちんと説明をしていただけたらと思います。
この不服申立ては例外的でとありますけれども、この理由が公表されたとき、不服申立ての運用が適正になされていないのではないかという国民の世論の指摘を受ける場合は、五年後の見直しの際に、不服申立ての全面禁止も含めて検討の対象になり得るのでしょうか。全面禁止と原則禁止、このずれですね、ここのところをお教えいただけますか。
196佐佐藤淳法務省刑事局長
本法律案におきましては、御指摘のとおり、再審開始決定に対しまして例外的に不服申立てがなされた場合に、十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。
この検察官の不服申立てに対しては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところでございますが、御指摘の施行後五年ごとの検討条項によりまして、裁判所の決定の結果も踏まえて、不服申立てが適正に運用されているかが定期的に評価され、仮に問題があれば、御指摘の点も含めて、制度の在り方が改めて議論され得ることになるだろうというふうに考えている…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
今、一年以内ということをお伝えいただきましたけれども、最近いろいろ抗告審でも、DNA鑑定とか実験の事実を調べるとか、いろいろなデータの取り方あると思います。このような場合には、一年以内に決定するのは困難だというような理由、まさに指摘、言い分が出てくる可能性もありますので、この法改正後の抗告審では何をどの範囲で審理すると想定しておられるんでしょうか。質問六です。
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198平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
審理の進め方は、個別の事件の内容や当事者の主張等を踏まえて個別の個々の裁判体が判断するものでございます。また、何をどの範囲で審理するかは検察官の抗告理由の内容次第ということにもなると考えられますので、最高裁事務当局としてその一般的な想定をお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げれば、抗告審は原決定の当否を事後的に審査するものと考えられていますので、請求審第一審の段階で必要な審理が行われていれば、抗告審段階では新たな事実取調べを行わず、既に取り調べられている証拠に基づいて、再審開始決定をした請求審第一審の判断の当否を審査するこ…
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