刑事局長に同様の質問をしますが、なぜ整合性に問題が生じるのか、分かりやすく御説明いただけますか。
川合孝典 (国民民主党)
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 少しちょっと答弁いたしますと、まず一つは、大きいのは、通常審と再審請求審の手続構造の違いというのが大きいのは先ほど来話として出ているとおりであります。 通常審におきましては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行うという構造になっておりまして、弁護人としては、弁護人側としては、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味して、それを踏まえつつ、自ら必要となる証拠の取調べを裁判所に請求する立場という形で活動するわけでありまして、その手掛かりとして、検察官が被告人、弁護人に証拠の一覧表を交付する制…
手続としてはそういうことなのは分かるんですけれど、仮にそれが適正に運用されているのであれば、福井事件のあの再審の二次の請求の後に新たに証拠が二百数十何件出てきたといったようなことで、裁判が本来ひっくり返らないはずですよね。適正に裁判が行われているのであればそもそも冤罪は起こらないということで、なぜ冤罪が生じるのかというところが議論のスタートラインになっているということを考えたときに、理屈として今御説明いただいた内容はそのとおりだと思うんですけど、それでうまくいっていないからどうしましょうかということの議論をしているんだということは改めてここで確認しておき…
お尋ねは、現行法上の通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきとの問題意識によると思われます。 このような仕組みを設けることについては、これまで再審請求審における審理の在り方や手続構造との整合性が問題になると答弁してきたところ、その理由は次のとおりでございます。 すなわち、再審請求審は、通常審とは異なり、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続であることから、再審請求理由との関連性を問わず、裁判官保管証拠の全てが記載される一覧表を裁判所に提出させるのではなく再審請求者側に開…
- (上の発言)
刑事局長に同様の質問をしますが、なぜ整合性に問題が生じるのか、分かりやすく御説明いただけますか。
お答えいたします。 先ほど結構長く答弁したところと同旨になりますので、あえて繰り返しませんけれども、基本的にはその手続構造論の話が一つであります。 それが、裁判所が主体的に見ていくという仕組みの中で、そこに例えば裁判所に対する証拠の提示命令であるとか標目の一覧表の制度であるとか、そういったいろんな制度を設けて、裁判所が関連性のある証拠を適切に判断できる仕組みをつくっていくと。そういう枠組みとその証拠の今回の開示という話は、任意に行われている分にはいろいろやりようがあると思うんですけれども、この事件の審理の在り方、進め方といったものが、その整合、論理的…
そもそも三審制で、要は最終的に最高裁で判決が出ればそれで結論は本来出なければいけないし、終わっているはずのものが終わっていないことに問題があるということなわけで、今御説明があったところの、要は理屈のスタートラインのところが、そもそも三回で終わっていないということ、三回の裁判で終わっていないということに納得いっていないという言い方が正しいかどうか分かりませんけれども、そこにやっぱり含むところがあるがゆえにその先のやり直し裁判ということに対する要は受け止めというものにも、我々との間に感覚にそごが生じているというか、違いが生じているのかなと、今話を聞いていて思…
お答えいたします。
本法律案における標目の一覧表は、あくまで証拠の提出を命ずるか否かについての裁判所の判断に資するために作成させるものでございます。そのため、標目の一覧表には、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項なども記載され得ることを想定しているところでございます。
その上で、いわゆる通常審における証拠の一覧表というものは、例えば供述の内容などは含まれておりませんし、というような違いがあるかと思います。