佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

先ほど結構長く答弁したところと同旨になりますので、あえて繰り返しませんけれども、基本的にはその手続構造論の話が一つであります。

それが、裁判所が主体的に見ていくという仕組みの中で、そこに例えば裁判所に対する証拠の提示命令であるとか標目の一覧表の制度であるとか、そういったいろんな制度を設けて、裁判所が関連性のある証拠を適切に判断できる仕組みをつくっていくと。そういう枠組みとその証拠の今回の開示という話は、任意に行われている分にはいろいろやりようがあると思うんですけれども、この事件の審理の在り方、進め方といったものが、その整合、論理的にも、済みません、理屈の上で整合するかどうかという話が一つと。手続をどのように進めていくかという上で法曹三者間で様々動きがあるはずだと思うんですけれども、今の再審請求審では、やはり職権主義で行われているものだと理解しておりまして、そのような構造の中で証拠のありようについても判断していくのが、その紛れがないといいましょうか、そういうふうな進め方が正しいという、正しいといいましょうか、そういう方に進めていきましょうという法の立て付けになっているということだと理解しています。

例えば、スクリーニングの手続にしましても、その他のもろもろにつきましても、やはりこの職権主義というのを基調といたしまして、現実に起きた問題、様々な立法事実との兼ね合いでこういう制度をつくる方がいいというときに、裁判所が主体的に判断していき手続を進めていくということを前提に制度をつくってきたということの意味で、手続構造との整合性というふうに申し上げているということだと理解しております。

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