お答えいたします。
少しちょっと答弁いたしますと、まず一つは、大きいのは、通常審と再審請求審の手続構造の違いというのが大きいのは先ほど来話として出ているとおりであります。
通常審におきましては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行うという構造になっておりまして、弁護人としては、弁護人側としては、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味して、それを踏まえつつ、自ら必要となる証拠の取調べを裁判所に請求する立場という形で活動するわけでありまして、その手掛かりとして、検察官が被告人、弁護人に証拠の一覧表を交付する制度が設けられているということでございます。
それに対しまして、再審請求審は、先ほど申し上げたとおり、職権主義の下で裁判所が主体的にやっていくということでありますし、検察官保管証拠を吟味する立場にあるのが裁判所でありますので、そういう形で、本法律案におきましては、提出命令によりまして検察官が裁判所に先ほどの標目の一覧表などを提出するような枠組みとしているわけでございます。
そして、通常審で行われているその証拠の一覧表の交付といいますのは、検察官が起訴状を裁判所に提出することで訴追が開始される、これによって被告人は防御すべき立場に置かれる。しかも、公判前整理手続において、被告人、弁護人が検察官から取調べ請求予定証拠の開示を受けて検察官が立証しようとするまず証拠の内容を知るわけでありますが、この証拠開示に関して、その請求証拠の信用性、証明力を吟味するために、類型証拠と呼ばれますけど、その証拠を開示を請求するとともに、さらには自分の主張を支える証拠の有無を判断、把握するために主張関連証拠の開示を請求するという段取り、流れになっているわけでございます。
これは全て、検察官による立証が開始される局面において応訴することを余儀なくされる被告人側の防御のために行われるものでございます。
そういう意味において、先ほど再審請求審においてはということで、さっき、先ほど申し上げたことは繰り返しませんけれども、ここは、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠については全て判示され、取捨選択されてそこに判決書に書いてあるという状況の中で、それについて、犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、通常審でいうところの主張関連証拠、自らの再審請求の理由に関連する証拠というのはどのような証拠が収集されるのか、私どもとしては、刑事弁護人のような方であればそれを類型的に想定することは可能であるというふうに考えているということでございます。
139
川合孝典(国民)
証拠に、決定的な無罪の証拠になるかもしれないものが検察官の保管証拠の中にあるかもしれないという状況の中で、一方で、この冤罪被害を訴えている方は、事件によっては死刑判決を受けていらっしゃる方もいらっしゃるわけでして、命を守るためにということで必死で支援者の人たちと一緒に裁判を闘おうとしていらっしゃる状況の中で、持っている証拠をわざわざ想定させなければいけない理由が分からないです。
これ、刑事局長で結構ですので、なぜ、ある程度の想定をさせればいいということで、証拠開示、リストの開示をしない理由になるのかを教えてください。
この発言のページ
140佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
わざわざ想定させているという趣旨ではなくて、想定することは可能だということを申し上げている趣旨でございます。
やはり、再審請求審というのは、通常審において三審制の下で既に審理が行われておりまして、検察官の手持ち証拠につきましても、刑事訴訟法の規定によって既に通常審の段階で開示を受けていると。その上に、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても判示されていて、証拠構造とか裁判所が取った判決の論理の流れといいましょうか、そういったものを再審請求人が全て把握しているということでございます。
そういう中において、犯人でないのに…
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141
川合孝典(国民)
わざわざ想定できるであろうから出さないという、出さないことの合理的な理由には全くなっていないと思うんですけれど、なぜそうなるんですか。
この発言のページ
- (上の発言)
142佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
少しちょっと答弁いたしますと、まず一つは、大きいのは、通常審と再審請求審の手続構造の違いというのが大きいのは先ほど来話として出ているとおりであります。
通常審におきましては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行うという構造になっておりまして、弁護人としては、弁護人側としては、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味して、それを踏まえつつ、自ら必要となる証拠の取調べを裁判所に請求する立場という形で活動するわけでありまして、その手掛かりとして、検察官が被告人、弁護人に証拠の一覧表を交付する制度が設けられているということでございます。
それに対しまして、再審請求審は、先ほど申し上げたとおり、職権主義の下で裁判所が主体的にやっていくということでありますし、検察官保管証拠を吟味する立場にあるのが裁判所でありますので、そういう形で、本法律案におきましては、提出命令によりまして検察官が裁判所に先ほどの標目の一覧表などを提出するような枠組みとしているわけでございます。
そして、通常審で行われているその証拠の一覧表の交付といいますのは、検察官が起訴状を裁判所に提出することで訴追が開始される、これによって被告人は防御すべき立場に置かれる。しかも、公判前整理手続において、被告人、弁護人が検察官から取調べ請求予定証拠の開示を受けて検察官が立証しようとするまず証拠の内容を知るわけでありますが、この証拠開示に関して、その請求証拠の信用性、証明力を吟味するために、類型証拠と呼ばれますけど、その証拠を開示を請求するとともに、さらには自分の主張を支える証拠の有無を判断、把握するために主張関連証拠の開示を請求するという段取り、流れになっているわけでございます。
これは全て、検察官による立証が開始される局面において応訴することを余儀なくされる被告人側の防御のために行われるものでございます。
そういう意味において、先ほど再審請求審においてはということで、さっき、先ほど申し上げたことは繰り返しませんけれども、ここは、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠については全て判示され、取捨選択されてそこに判決書に書いてあるという状況の中で、それについて、犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、通常審でいうところの主張関連証拠、自らの再審請求の理由に関連する証拠というのはどのような証拠が収集されるのか、私どもとしては、刑事弁護人のような方であればそれを類型的に想定することは可能であるというふうに考えているということでございます。
143
川合孝典(国民)
手続としてはそういうことなのは分かるんですけれど、仮にそれが適正に運用されているのであれば、福井事件のあの再審の二次の請求の後に新たに証拠が二百数十何件出てきたといったようなことで、裁判が本来ひっくり返らないはずですよね。適正に裁判が行われているのであればそもそも冤罪は起こらないということで、なぜ冤罪が生じるのかというところが議論のスタートラインになっているということを考えたときに、理屈として今御説明いただいた内容はそのとおりだと思うんですけど、それでうまくいっていないからどうしましょうかということの議論をしているんだということは改めてここで確認しておき…
この発言のページ
144
平口洋(自民)法務大臣
お尋ねは、現行法上の通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきとの問題意識によると思われます。
このような仕組みを設けることについては、これまで再審請求審における審理の在り方や手続構造との整合性が問題になると答弁してきたところ、その理由は次のとおりでございます。
すなわち、再審請求審は、通常審とは異なり、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続であることから、再審請求理由との関連性を問わず、裁判官保管証拠の全てが記載される一覧表を裁判所に提出させるのではなく再審請求者側に開…
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145
川合孝典(国民)
刑事局長に同様の質問をしますが、なぜ整合性に問題が生じるのか、分かりやすく御説明いただけますか。
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