松井信憲法務省民事局長

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のとおり、受遺者は遺言の内容に直接利害関係を有しており、また、受遺者自身によってだけでなく、その被用者を通じて遺言者に不当な影響を及ぼすおそれがございます。そのため、民法等改正法案では、証人等の欠格事由について、現行の欠格事由である受遺者に加えてその被用者を、また受遺者が法人である場合にはその被用者及び役員を追加することとしております。

証人に欠格事由があった場合には、遺言はその全部が無効になると解されております。そのため、遺言者の最終意思は実現されず、また、遺言によって財産を取得するはずであった者は財産を取得することができないことになります。このような欠格事由があった場合の影響の大きさなどからすると、被用者についてはその範囲を明確に判断することができる必要があり、例えば受遺者との間に雇用契約が存在する場合など、受遺者に、失礼、遺言者に不当な影響を及ぼすおそれがあると定型的、類型的に判断することができる者に限る必要があると考えられます。

御指摘のような定型的、類型的に被用者に当たるとは言えない者が証人となった場合には、個別の事案における具体的な事情に即して、遺言に必要な判断能力の欠如、意思表示の瑕疵、公序良俗違反、不法行為に基づく損害賠償などによって不当な遺贈等に対応することが考えられると思っております。

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