裁判所の運用ですから答弁にも限りがあると思いますが、提案、改めてお伝えします。
私も、この二十数年間このテーマに向き合ってきました。自分なりにも一生懸命やってきた認識もありますが、現実ここにたどり着きました。今後ですけど、私の提案は、やっぱり地域とつながる必要がありますから、市町村にしっかり引き継いで、市町村は社会福祉協議会が私は法人後見をすればいいと思います。社会福祉協議会は法人として、その人が亡くなるまで責任持つ形で、社会福祉協議会が養成した市民後見人がその担う形でやればいいのであって、通帳の管理は社協がやればいいんです。そうすると不正は防げます。裁判所が監督するにも限界があります。
でも、今のところ、先ほど古庄議員の資料にもありましたけれども、市民後見人は一%程度です。社会福祉協議会も四%程度です。そうじゃないんです。法律専門職は原則なしにした方がいいです。法律専門職が必要なときに社協が頼めばいいんです。市民後見人が依頼すればいいだけで、原則、法律専門職を後見人にすべきではありません。
私は社会福祉士でもありますけど、社会福祉士も必要ありません。それは必要なときに相談をして相談援助をなさればいいのであって、ベースとしては、ドイツのように、原則は、家族、親族が原則無償で後見をする、必要なときに必要な専門職を頼むというスキームが現実的だと思います。
今回の法改正を受けて、発想の転換さえあればそれは実現可能です。成年後見制度というものは、狭い意味における、どうしても必要な不動産売却や遺産分割協議のときだけのような制度にした上で、本来の継続的な総合支援は新たなスキームでやっていく、若しくは後見人を社協の法人後見や市民後見人を活用してやっていく、そのいずれかだと思いますので、その辺り提案申し上げて、私の質疑を終わります。
よろしくお願い申し上げます。
32内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
法テラスでは、これまでも、福祉機関や地方自治体等と連携しまして、高齢者や障害者など、自ら法的援助を求めるのが難しい方のところにアウトリーチで支援を届けまして、こうした方が抱える問題、課題を拾い上げて総合的な解決を図る司法ソーシャルワークと呼ばれる取組を実施してまいりました。
その一環といたしまして、法テラスでは、例えば、認知機能が十分でない高齢者、障害者等を対象とし、福祉機関等からの連絡を受け、弁護士が出張して法律相談を行うアウトリーチ型の法律相談援助、これを実施しております。実は、この内容の多くが成年後見等の事件でございまして…
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33
泉房穂(立憲)
次に、裁判所です。もう時間は戻りません。これから頑張りましょうという意味で御質問したいと思います。
先ほども言いました、新しい時代が始まります。裁判所が抱え込むのではなくて、あっ、言っておきます、裁判所頑張ってないとは言いません。でも、人的資源は限りがありますし、監督にも限りがあります。情報もほとんど入ってきません。こういった中で、やはり市町村との連携、市町村に意見を求め、市町村から上がってきた情報を踏まえて判断していくスキームがやっと始まるんだと思います。しっかり活用いただきたい。
その中でポイントとなるのは、高額な報酬を継続して得ながら会いにも来…
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34馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まずは、改正法案の成立、施行後の裁判所の運用について、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論としては、まず、現行法下におきまして、補助人等の選任につきましては、事案に応じた補助人等の選任という観点から、裁判官が個々の事案における本人の法的ニーズ、法的課題等を含む諸事情を総合的に考慮して判断しているものと承知しております。
改正法案の成立、施行後も、そのような御本人の法的課題や御本人を支える周囲の支援の状況といった様々な状況も踏まえ、適切な事案においては、委員御指摘のとおり、社会福祉協議会等の法人を補助人に選任し、その支援員…
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
裁判所の運用ですから答弁にも限りがあると思いますが、提案、改めてお伝えします。
私も、この二十数年間このテーマに向き合ってきました。自分なりにも一生懸命やってきた認識もありますが、現実ここにたどり着きました。今後ですけど、私の提案は、やっぱり地域とつながる必要がありますから、市町村にしっかり引き継いで、市町村は社会福祉協議会が私は法人後見をすればいいと思います。社会福祉協議会は法人として、その人が亡くなるまで責任持つ形で、社会福祉協議会が養成した市民後見人がその担う形でやればいいのであって、通帳の管理は社協がやればいいんです。そうすると不正は防げます。裁判所が監督するにも限界があります。
でも、今のところ、先ほど古庄議員の資料にもありましたけれども、市民後見人は一%程度です。社会福祉協議会も四%程度です。そうじゃないんです。法律専門職は原則なしにした方がいいです。法律専門職が必要なときに社協が頼めばいいんです。市民後見人が依頼すればいいだけで、原則、法律専門職を後見人にすべきではありません。
私は社会福祉士でもありますけど、社会福祉士も必要ありません。それは必要なときに相談をして相談援助をなさればいいのであって、ベースとしては、ドイツのように、原則は、家族、親族が原則無償で後見をする、必要なときに必要な専門職を頼むというスキームが現実的だと思います。
今回の法改正を受けて、発想の転換さえあればそれは実現可能です。成年後見制度というものは、狭い意味における、どうしても必要な不動産売却や遺産分割協議のときだけのような制度にした上で、本来の継続的な総合支援は新たなスキームでやっていく、若しくは後見人を社協の法人後見や市民後見人を活用してやっていく、そのいずれかだと思いますので、その辺り提案申し上げて、私の質疑を終わります。
よろしくお願い申し上げます。
36
小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
今お話もございましたけれども、成年後見制度の創設から四半世紀経過する中で、我が国を取り巻く環境は大きく変化しております。お一人の高齢者の方も増えております。
こうした中で、今回の、本人の意思を尊重して必要なときに必要な支援を行う制度と転換を図るという大きな方向性は意義があると考えているんですけれども、その一方で、制度を柔軟にして、必要なときに終了、交代もしやすくなるということは、泉委員もおっしゃいましたとおり、制度の外側で本人を支える地域の権利擁護体制がもう十分に機能するということが前提になると思います。
た…
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37松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法制審議会の部会における議論では、委員御指摘のように、補充性の要件を補助開始の要件とすべきとの意見もございました。ここで言う補充性の要件の内容は、法定後見以外の支援の方法によって本人の課題を解消することができる場合には法定後見を開始しないという意味と解されております。
しかし、法定後見以外の支援があるかどうかについては、法定後見開始の段階では十分に検討することが難しい場合も多く、また、他の支援の有無を家庭裁判所において調査、判断することも困難であると考えられるなどの意見がございました。また、他の支援が存在しないことを認定すること…
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38
小林さやか(国民)
ありがとうございます。
そこが確認できて安心する方もいらっしゃると思います。
ただ一方で、福祉サービスですとか日常生活自立支援事業等の利用状況の把握が必要であるということ自体は変わりないかと思います。そうすると、開始時に、じゃ、どのような資料に基づいて必要性を判断するのかというところになってくるかと思います。ここが曖昧だと現場は何を用意していいのかというのが、混乱が広がりかねないとも思いますので、一定やはり方針が必要だと思います。
今、現場では本人情報シートを活用しておりますけれども、新制度でもこういったものを使うのか。今このシートに関しましては現…
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