松井信憲法務省民事局長

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

法制審議会の部会における議論では、委員御指摘のように、補充性の要件を補助開始の要件とすべきとの意見もございました。ここで言う補充性の要件の内容は、法定後見以外の支援の方法によって本人の課題を解消することができる場合には法定後見を開始しないという意味と解されております。

しかし、法定後見以外の支援があるかどうかについては、法定後見開始の段階では十分に検討することが難しい場合も多く、また、他の支援の有無を家庭裁判所において調査、判断することも困難であると考えられるなどの意見がございました。また、他の支援が存在しないことを認定することができなければ補助開始ができないとすると、審判が遅延し、適切な時機に本人を保護することができないこととなってしまいます。

そこで、民法等改正法案では、補充性の要件を設けることとはしておりません。そのため、家庭裁判所が法定後見以外の支援が存在しないことを職権で探知することは想定しておらず、また、申立人に対して法定後見以外の支援が存在しないことを裏付ける資料の提出を要求するということも想定していないところでございます。

前後のやりとり

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