次に、裁判所です。もう時間は戻りません。これから頑張りましょうという意味で御質問したいと思います。
先ほども言いました、新しい時代が始まります。裁判所が抱え込むのではなくて、あっ、言っておきます、裁判所頑張ってないとは言いません。でも、人的資源は限りがありますし、監督にも限りがあります。情報もほとんど入ってきません。こういった中で、やはり市町村との連携、市町村に意見を求め、市町村から上がってきた情報を踏まえて判断していくスキームがやっと始まるんだと思います。しっかり活用いただきたい。
その中でポイントとなるのは、高額な報酬を継続して得ながら会いにも来ない後見人、それについて家族の不満はほんま爆発しています。そういうケースはちゃんと市町村に問合せをし、一年も二年も会いにも来ぬのに年間に七十二万円を取り続けている。十年で七百二十万ですよ。十年間七百二十万、通帳を金庫に入れるだけで七百二十万もらう仕事がありますか、世の中に。
それから、例えば法務省だと保護司。保護司なんというものは、月に二回三回面談して顔見てんのに、原則無報酬ですよ。原則無報酬の保護司は一生懸命頑張っている。厚労省所管であれば民生児童委員もそうです。保護司や民生児童委員のような形で後見人を位置付ければいいだけの話なんですよ。どうしてそれが、法律専門職が月額五万、六万取り続けるんですか。ここはもうやめるべきです。この点については、意見照会をして、もういいと言われれば裁判所が柔軟に解釈していく必要があると思います。
今回、法改正で、本人の利益のために特に必要があるときですが、本人に会いにも来ないんだったら必要ありません。だったら、違うスキームを取るべきだと私は強く思います。
この辺りの活用を含めて、特にポイントになるのは市民後見人です。ただ、市民後見人、私、明石市長で、中核機関の明石後見センター立ち上げました。市民後見人いっぱい養成しました。お金がない方に対してもできるように、後見の基金を立ち上げましたよ。そこにちゃんとお金は入るスキームつくりました。でも、裁判所が市民後見人を選任しない。そこの問題なんです。だから、私は市民後見人を選任しろとまで言いません。社協を法人後見にした上で、市民後見人をその支援員として活用するスキームだってあるわけですから。
いずれにしても、裁判所、しっかりと法改正を踏まえて現実対応していきたいという思いを込めて質問いたします。お答え願います。
30林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今委員御指摘のとおり、民法改正後の成年後見制度終了した後の支援、あるいは今御指摘のような運用に当たっても、市町村の役割というのはますます重要になってくるかと思います。
今回提案している社会福祉法改正の中でも、現在中核機関として約八割の自治体が設置をしておりますこの権利擁護支援の支援機関でございますけれども、こういったものの法定化というものも位置付けております。こういった法定化、あるいは市町村の権利擁護支援業務の法律上明確化するというような法改正、こういったものを提案しておりまして、こういった法改正が成立した暁には、都道府県とも連…
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泉房穂(立憲)
議事録、四、五、六、七、資料ですが、五の方に本会議の議事録も出していますけど、私もこのテーマ取り上げ続けたんですけど、当時。
当時、法テラスのできるとき、私、担当者でした。そのときも、衆議院法務委員会で内閣提出法案の法律を修正しました。三つ修正しました。一つは、高齢者、障害者にもちゃんと特別な配慮をして家庭訪問しましょうというのが一個。二つ目、犯罪に遭った被害者に精通した弁護士を紹介しましょうが二つ目。三つ目が福祉機関との連携。この三つを委員会修正で内閣提出法案を修正したんです、一致して。
一個目の配慮は、十年後の法改正で家庭訪問始まりました。二つ目…
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32内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
法テラスでは、これまでも、福祉機関や地方自治体等と連携しまして、高齢者や障害者など、自ら法的援助を求めるのが難しい方のところにアウトリーチで支援を届けまして、こうした方が抱える問題、課題を拾い上げて総合的な解決を図る司法ソーシャルワークと呼ばれる取組を実施してまいりました。
その一環といたしまして、法テラスでは、例えば、認知機能が十分でない高齢者、障害者等を対象とし、福祉機関等からの連絡を受け、弁護士が出張して法律相談を行うアウトリーチ型の法律相談援助、これを実施しております。実は、この内容の多くが成年後見等の事件でございまして…
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
次に、裁判所です。もう時間は戻りません。これから頑張りましょうという意味で御質問したいと思います。
先ほども言いました、新しい時代が始まります。裁判所が抱え込むのではなくて、あっ、言っておきます、裁判所頑張ってないとは言いません。でも、人的資源は限りがありますし、監督にも限りがあります。情報もほとんど入ってきません。こういった中で、やはり市町村との連携、市町村に意見を求め、市町村から上がってきた情報を踏まえて判断していくスキームがやっと始まるんだと思います。しっかり活用いただきたい。
その中でポイントとなるのは、高額な報酬を継続して得ながら会いにも来ない後見人、それについて家族の不満はほんま爆発しています。そういうケースはちゃんと市町村に問合せをし、一年も二年も会いにも来ぬのに年間に七十二万円を取り続けている。十年で七百二十万ですよ。十年間七百二十万、通帳を金庫に入れるだけで七百二十万もらう仕事がありますか、世の中に。
それから、例えば法務省だと保護司。保護司なんというものは、月に二回三回面談して顔見てんのに、原則無報酬ですよ。原則無報酬の保護司は一生懸命頑張っている。厚労省所管であれば民生児童委員もそうです。保護司や民生児童委員のような形で後見人を位置付ければいいだけの話なんですよ。どうしてそれが、法律専門職が月額五万、六万取り続けるんですか。ここはもうやめるべきです。この点については、意見照会をして、もういいと言われれば裁判所が柔軟に解釈していく必要があると思います。
今回、法改正で、本人の利益のために特に必要があるときですが、本人に会いにも来ないんだったら必要ありません。だったら、違うスキームを取るべきだと私は強く思います。
この辺りの活用を含めて、特にポイントになるのは市民後見人です。ただ、市民後見人、私、明石市長で、中核機関の明石後見センター立ち上げました。市民後見人いっぱい養成しました。お金がない方に対してもできるように、後見の基金を立ち上げましたよ。そこにちゃんとお金は入るスキームつくりました。でも、裁判所が市民後見人を選任しない。そこの問題なんです。だから、私は市民後見人を選任しろとまで言いません。社協を法人後見にした上で、市民後見人をその支援員として活用するスキームだってあるわけですから。
いずれにしても、裁判所、しっかりと法改正を踏まえて現実対応していきたいという思いを込めて質問いたします。お答え願います。
34馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まずは、改正法案の成立、施行後の裁判所の運用について、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論としては、まず、現行法下におきまして、補助人等の選任につきましては、事案に応じた補助人等の選任という観点から、裁判官が個々の事案における本人の法的ニーズ、法的課題等を含む諸事情を総合的に考慮して判断しているものと承知しております。
改正法案の成立、施行後も、そのような御本人の法的課題や御本人を支える周囲の支援の状況といった様々な状況も踏まえ、適切な事案においては、委員御指摘のとおり、社会福祉協議会等の法人を補助人に選任し、その支援員…
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泉房穂(立憲)
裁判所の運用ですから答弁にも限りがあると思いますが、提案、改めてお伝えします。
私も、この二十数年間このテーマに向き合ってきました。自分なりにも一生懸命やってきた認識もありますが、現実ここにたどり着きました。今後ですけど、私の提案は、やっぱり地域とつながる必要がありますから、市町村にしっかり引き継いで、市町村は社会福祉協議会が私は法人後見をすればいいと思います。社会福祉協議会は法人として、その人が亡くなるまで責任持つ形で、社会福祉協議会が養成した市民後見人がその担う形でやればいいのであって、通帳の管理は社協がやればいいんです。そうすると不正は防げます。…
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小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
今お話もございましたけれども、成年後見制度の創設から四半世紀経過する中で、我が国を取り巻く環境は大きく変化しております。お一人の高齢者の方も増えております。
こうした中で、今回の、本人の意思を尊重して必要なときに必要な支援を行う制度と転換を図るという大きな方向性は意義があると考えているんですけれども、その一方で、制度を柔軟にして、必要なときに終了、交代もしやすくなるということは、泉委員もおっしゃいましたとおり、制度の外側で本人を支える地域の権利擁護体制がもう十分に機能するということが前提になると思います。
た…
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