しっかりと普及してもらえるようにお願いしたいと思いますが、短期滞在外国人がいわゆるこの受け子になっているというこの実態に対して、警察庁では取締りの強化、啓発活動を行っているということでありましたけれども、犯罪組織は実行役の確保が難しくなってきていると、そういう中で、トクリュウは、この使い捨てができる、出国後は捜査の手が及びにくい短期滞在の外国人を利用すると、こういう手口が増えているんじゃないかというふうに予想されているわけです。
それで、今回導入するJESTAですけれども、このJESTAでは、このような実行役を担う短期滞在外国人の上陸阻止に有効なのか、あるいはまた、トクリュウに関わる短期滞在外国人の入国を減らすためにどう取り組むのか、伺います。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
我が国の在留外国人数は、令和四年末に初めて三百万人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年度末には過去最多の四百十三万人となったところでございます。また、外国人入国者数も令和七年に四千二百万人を超えたところ、出入国在留管理庁では、約六千七百人の職員で、今申し上げた多数の外国人に関し、出入国管理、在留管理、在留支援、難民等の認定、摘発、送還等の多様な業務に従事しなければならないところでございます。
そうした中で、出入国在留管理庁の業務量が増大し、在留諸申請の申請件数も増加したことにより、永住許可申請や一部の在留期間更…
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横山信一(公明)
全然足りないんです、人が。ということで、この人を増やすということをまずしっかり取り組んでもらいたいというふうに思います。
報道によりますと、短期滞在の在留資格で来日をし、特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺といった詐欺事件に関与したとして摘発される外国人が増加しています。
背景には、いわゆるトクリュウ、匿名・流動型犯罪グループですね、トクリュウが、被害者から現金等を受け取る受け子らを送り込んですぐ帰国させるヒット・アンド・アウエー型の事件を繰り返しているとされているということであります。
令和八年五月に警察庁が発表した令和七年における特殊詐欺及びS…
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90大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
まず、令和七年のSNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺における外国人の検挙人員三百六十四人のうち、在留資格が短期滞在である外国人は百一人となります。
次に、海外からの国際電話による詐欺被害を防止するための警察の取組についてですが、令和七年の特殊詐欺の犯行に利用された電話番号は全体の約八割が国際電話であるという状況を踏まえまして、「みんなでとめよう!!国際電話詐欺 #みんとめ」をキャッチフレーズにした固定電話への国際電話の着信、発信を休止するお申込みの促進や、スマートフォンへの国際電話の着信を遮断するなどの機能を有する特殊詐欺対策…
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
しっかりと普及してもらえるようにお願いしたいと思いますが、短期滞在外国人がいわゆるこの受け子になっているというこの実態に対して、警察庁では取締りの強化、啓発活動を行っているということでありましたけれども、犯罪組織は実行役の確保が難しくなってきていると、そういう中で、トクリュウは、この使い捨てができる、出国後は捜査の手が及びにくい短期滞在の外国人を利用すると、こういう手口が増えているんじゃないかというふうに予想されているわけです。
それで、今回導入するJESTAですけれども、このJESTAでは、このような実行役を担う短期滞在外国人の上陸阻止に有効なのか、あるいはまた、トクリュウに関わる短期滞在外国人の入国を減らすためにどう取り組むのか、伺います。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
まず、トクリュウ対策というのが非常に重要な政策課題であるということはもう論をまたないところでございまして、その中で、その実行役として短期滞在外国人がある意味使い捨てにされている状況というものがあるとすれば、それはしっかりと対策をしていかなければいけないと、このように重く受け止めさせていただきたいと思います。
その上で、お答えをさせていただきますけれども、一般論といたしまして、出入国在留管理庁におきましては、これまでも、関係機関と連携を図りつつ、犯罪者等の情報を収集し、出入国審査リスト、いわゆるブラックリストに登載するほか、ICPO…
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横山信一(公明)
JESTAは査証免除国の短期滞在外国人ということが対象ですので、そういう意味では有効に働くということであります。危ない人は入れないという、そういう観点だと思いますけれども。
この短期滞在の在留資格に伴う在留期間は、査証免除国の在留期間によって異なりますが、九十日、三十日、十五日以内というふうに定められておりまして、原則として在留期間の延長は認められていません。一度帰国してですね、一度帰国して再度短期滞在の在留資格で入国することは可能ですが、一年間に短期滞在の合計期間が百八十日を超えてはならないというふうにされています。いわゆる百八十日ルールというふうに…
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94内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
在留資格、短期滞在は、入管法上、本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動とされているため、このような趣旨からして、一年のうち百八十日を超えて滞在しようとする外国人については、短期滞在の資格該当性について慎重な審査を実施することとしております。
もっとも、短期滞在に該当し得る活動は今申し上げたように様々でございまして、一年のうち百八十日を超えて滞在しようとする外国人であっても、人道上真にやむを得ない事情等により、例えば健康上の問題とかですね、等により上…
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