三谷英弘 (自由民主党)法務副大臣

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

お答えいたします。

まず、トクリュウ対策というのが非常に重要な政策課題であるということはもう論をまたないところでございまして、その中で、その実行役として短期滞在外国人がある意味使い捨てにされている状況というものがあるとすれば、それはしっかりと対策をしていかなければいけないと、このように重く受け止めさせていただきたいと思います。

その上で、お答えをさせていただきますけれども、一般論といたしまして、出入国在留管理庁におきましては、これまでも、関係機関と連携を図りつつ、犯罪者等の情報を収集し、出入国審査リスト、いわゆるブラックリストに登載するほか、ICPO紛失・盗難旅券データベース情報の活用や、上陸審査時に提供を受けた個人識別情報と当庁が保有する情報の照合を行うなどして、厳格な水際対策に努めてまいりました。

これらに加えまして、改正法案では、査証免除対象者であって本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人は、第七条一項各号の上陸条件に相当する条件に適合していることを立証するために必要な情報というものをまずオンラインで提供するということになっております。

この短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報につきましては、るるありますけれども、現在、上陸申請の際に外国人から提出される外国人入国記録、いわゆるEDカードよりも詳細な情報とすることを想定しているところでございます。

出入国在留管理庁としては、外国人から提供された情報に基づきまして、入管法第五条一項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しない者であるか、有効な旅券を保持、所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽なものでないか、在留しようとする期間が在留資格、短期滞在の在留期間に適合するものであるかを判断することとしておりまして、これらの点についても、提供される情報そのものに加えて、関係機関から提供される情報や出入国在留管理庁において各種の情報を分析した結果も活用するとともに、必要に応じて事実の調査を行った上で適切に判断していきたいというふうに考えております。

このJESTA、事前に情報を提供していただくということでございますので、それに時間的な猶予というものがあるということでございますから、このJESTAの導入により、事前のスクリーニング、これまでは水際対策一辺倒だったわけですけれども、これがしっかりと強化されることで、委員御指摘のような人物の入国阻止の観点においてJESTAというものは有効であるというふうに考えているところでございます。

また、このいわゆる査免国ではないというところもありますけれども、この様々な関連情報、入管が持っている情報を関係省庁ともしっかりと連携をするという、その情報を共有すること、その連携を強化するということを通じまして一層厳格な水際対策に努めてまいりたいと考えております。

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