国会での議論を聞いていたときに、送還費用に使う点とか、片山財務大臣の答弁だったと思いますが、領事活動とか外交実施体制の強化というのは、ちょっと外国人の方と余り関係のないものに使うという説明をするのは、外国人の人からすると、何でそんなお金を自分たちがという感じにもなると思いますので、そういう意味では、関係するものに使うということであれば必要だと思いますし、先ほど申し上げたように、例えば日本語教育とか社会講習みたいなものというものは割と力を入れてやった方がいいと思います。それは外国人の人のメリットにもなるし、日本人の人のメリットにもなるわけで、それを全て手数料でというのは無理だと思いますから、税金も使うんだと思いますが、日本人にも外国人にもメリットになる、そういう政策に使うのであれば、手数料分というのは十分必要なんじゃないかとは考えております。
以上です。
75金金光敏大阪常磐会大学兼任講師/社会教育士
在留外国人の就労の実態を見ていきますと、日本全体の就労における非正規率よりも相当に非正規率が高いというのは分かっております。冒頭のところでブラジル人の話をさせてもらいましたが、ブラジル人だけではなくて、日本に暮らしている在留外国人の非正規率はとみに高いという現実があります。
もう一つありますのは、在留期間が短い場合に、社会契約がすごく難しいというところがあって、携帯電話もおおむねやっぱり二年以上の在留期間がなければ契約ができなくて、結果的には人の名義の携帯を使わせてもらっているという在留期間一年の外国人の当事者って相当います。さらには、マンション契約す…
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仁比聡平(共産)
そうした実態をこの法案提出までにまともに検討していないのではないかと私は思うんですけれども。
一方で、受益者負担というふうに法の目的で言うわけですよね。ですが、この委員会では、何が受益で、それを在留外国人にどれだけ負担をさせるのかと、相応の負担とは何かということが明らかになったとは到底言えないと思っています。
私は、この法案が提起する手数料の上限というのは、したがって法外ではないか、こんなことやることは多文化共生とは両立しないのではないか、その意味で、排外主義というそしりを免れないのではないかと思っているんですけれども、三人の参考人の皆さん、金さんか…
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77金金光敏大阪常磐会大学兼任講師/社会教育士
私が今回の法案改正、改定に伴ってすごく印象を受けたのは、上げた分をどこに使うのかというのがやっぱり不明確だというところでした。
私、入管の手数料引上げについても、はなから全然もう反対だというわけでは実はなくて、必要なところは上げる部分はあるかというふうに思うんです。
私、仕事柄、大阪の住之江区にある入管によく運びますけれども、入管の窓口は物すごい人がいっぱいで、入管の職員の皆さんはもう、四時半に申込み締切りですけれども、それでは到底業務が終えられなくて、七時半、八時ぐらいまで、待合室で処理が終わるのを待っている方々の応対をしているんですね。入管の職員…
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- (上の発言)
78近近藤敦名城大学法学部教授
国会での議論を聞いていたときに、送還費用に使う点とか、片山財務大臣の答弁だったと思いますが、領事活動とか外交実施体制の強化というのは、ちょっと外国人の方と余り関係のないものに使うという説明をするのは、外国人の人からすると、何でそんなお金を自分たちがという感じにもなると思いますので、そういう意味では、関係するものに使うということであれば必要だと思いますし、先ほど申し上げたように、例えば日本語教育とか社会講習みたいなものというものは割と力を入れてやった方がいいと思います。それは外国人の人のメリットにもなるし、日本人の人のメリットにもなるわけで、それを全て手数料でというのは無理だと思いますから、税金も使うんだと思いますが、日本人にも外国人にもメリットになる、そういう政策に使うのであれば、手数料分というのは十分必要なんじゃないかとは考えております。
以上です。
79田田村太郎一般財団法人ダイバーシティ研究所代表理事
ありがとうございます。
冒頭、意見陳述で申し上げたとおり、元々、今の法定上限は一九八一年に定められておりますので、この上限を変えること自体は必要なものだと思います。
その金額と、いつから変えるのかということについては、相当慎重に議論しなければならないということです。例えがいいかどうか分からないですけれども、例えば女性活躍促進に関して、男性だけで物事を決めていいものになる気配がしないのと同じで、外国人に関わることを日本人だけで議論しても、いいものに多分なりません。この在留、手数料の変更で様々なところが影響を受けますので、そうした方々の意見をどう酌み取っ…
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仁比聡平(共産)
今の三人の参考人の意見は、政府、本当に真剣に受け止める必要あると思うんですけれども。
ちょっと法的な観点で近藤参考人にお尋ねしたいと思うんですけれども、今、田村参考人のお話にあったとおり、上限十万、三十万という、まあ自由裁量といいますか、こういう法の定め方自体、私は、その憲法や、あるいは国際人権法、自由人権規約であったり、あるいは国際慣習法に照らしておかしいんじゃないかと私は思うんですけれども、近藤参考人の方で、近年の国際的な在留権とか外国人の基本的人権の保障の在り方というような観点での論文も拝見しましたけれども、どんなふうにお考えでしょうか。
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81近近藤敦名城大学法学部教授
先ほど申し上げたように、マクリーン判決というのが基本にされているんですが、もう五十年ぐらい前の判決で、まだどの人権条約にも入っていない。フランスで昔、近代以前はアンシャンレジームと、古い体制というんだけど、国際人権法の分野でいうと、アンシャンレジームのような時代の判例が今でも判例であって、在留権はありませんというんだけど、その難民の人たちにないわけでもないし、そういう人もいれば、家族の人たち、日本人の家族ですらないんだ、外国人はないんだというのは常識的にもおかしいわけで、家族としての生活の権利というのは人権条約が保障しているわけですし、子どもの権利条約、…
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