近藤敦名城大学法学部教授

2026年5月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 96 発言)

先ほど申し上げたように、マクリーン判決というのが基本にされているんですが、もう五十年ぐらい前の判決で、まだどの人権条約にも入っていない。フランスで昔、近代以前はアンシャンレジームと、古い体制というんだけど、国際人権法の分野でいうと、アンシャンレジームのような時代の判例が今でも判例であって、在留権はありませんというんだけど、その難民の人たちにないわけでもないし、そういう人もいれば、家族の人たち、日本人の家族ですらないんだ、外国人はないんだというのは常識的にもおかしいわけで、家族としての生活の権利というのは人権条約が保障しているわけですし、子どもの権利条約、子供の最善の利益というのは、条約だけではなくて、こども基本法という法律にも出てきたわけですから、それらの人たちが全く権利がないというよりは、基本的にはあるんですね。

ただ、その要件に合致しないとか、何か犯罪を犯すとか、そういう場合にはないから、日本人とは全く一緒ではないんだけど、全ての外国人が同じように全部裁量の問題ですよというのも違って、そういう意味では、在留権という言葉をかっちりずうっと、どんな例外なしにでもいられるという意味では、日本人だけかもしれませんが、もうちょっとレベルが違って、原則的に在留できる、そういう権利というのは一定の外国人の人には認められている。

そういうことが、先ほどドイツの話をしましたが、ドイツの入管法に当たる滞在法では書き方を変えているんですね、イストというのとカンというので。裁量のあるカンの方は、いろいろな裁量でというんですけど、イストというのは、まさにしなければならない、その要件に合致していたら滞在を認めなければならないような、そういうものを実は現実には持っている。そういう状況をもう少し理解して対応した方がいいんじゃないかと思います。

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