副大臣、ありがとうございます。多くの答弁をしていただいて、ありがとうございます。
非常に重要な観点で、今この声も割と比較的簡単に複製をすることができてしまうということになっていまして、私もいろいろな行事に参加すると、記念式典なんかで以前の町長の声を複製して町の紹介をされたりとかするのが、役所の人たちが作ったのを見てちょっと驚いたこともあるんですが、それほど割と手軽にできてしまうという現状があって、そういう意味では、こうしたパブリシティー権の考え方をしっかり整理しておくということは非常に重要であります。
一方で、経産省においては、このAI利活用に伴う事故発生時の民事責任における論点や考え方の整理等を行うこととして、AI利活用における民事責任の在り方に関する研究会というのが行われまして、本年四月九日にAI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引きというのを公表しています。
この手引きは、裁判例が乏しい現状において、民法や製造物責任法、いわゆるPL法ですけれども、これがどのように適用されるかの方向性を示したものであります。具体的には、民法の一般不法行為により、AIの開発者、提供者、利用者に過失があればその責任を負うことになるとか、あるいは、PL法により、AIを組み込んだ製品に欠陥があった場合には製造業者が責任を負うと、こういったことが示されているわけでありますが、この研究会における手引きと今回法務省において検討するものの違いについて伺います。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えさせていただきます。
パブリシティー権や肖像権につきましては、これらを直接定めた規定というものは、御指摘のとおり、ございません。その代わりということではございますけれども、これまで判例におきまして、その法的権利性や内容、こういったものが権利として保護される場合の要件等々がややきれいにされてきたところでございます。
民法七百九条は、不法行為による損害賠償について、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めておりまして、お尋ねのパブリシティー権や肖像権についても、御指…
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横山信一(公明)
次に、氏名や声の権利についても伺います。
これまで、裁判所で声の権利が明示されたことはありません。今回、検討会でも声についてこれから検討を始めるというふうに先ほど答弁がありましたけれども、声についても、氏名や肖像と同様に、その人物を識別する情報であり、顧客誘引力がある場合にはパブリシティー権の保護対象と考えられます。
昨今のAIによる声の複製、いわゆるAIボイスというふうに言っているそうでありますが、このAIボイスの問題を受け、日本俳優連合などは声の肖像権を訴えています。
憲法第二十一条の表現の自由ですけれども、この表現の自由は一律に無条件で保障さ…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答え申し上げます。
個人は、氏名、肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利、いわゆるパブリシティー権を有しているというふうに考えられておりますところ、御指摘のとおり、個人の声についてもこの権利の保護の対象となるというふうに考えられるところでございます。先ほどお示しいただきました検討会におきましては、こういった考え方について基本的には異論がなかったところでございます。
もっとも、本当に表現の自由との関係というものをしっかりと考えていかなければいけないというところでございまして、氏名や声に顧客吸引力を有するという者は、当然ながら、社会の耳目を集めるなど…
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
副大臣、ありがとうございます。多くの答弁をしていただいて、ありがとうございます。
非常に重要な観点で、今この声も割と比較的簡単に複製をすることができてしまうということになっていまして、私もいろいろな行事に参加すると、記念式典なんかで以前の町長の声を複製して町の紹介をされたりとかするのが、役所の人たちが作ったのを見てちょっと驚いたこともあるんですが、それほど割と手軽にできてしまうという現状があって、そういう意味では、こうしたパブリシティー権の考え方をしっかり整理しておくということは非常に重要であります。
一方で、経産省においては、このAI利活用に伴う事故発生時の民事責任における論点や考え方の整理等を行うこととして、AI利活用における民事責任の在り方に関する研究会というのが行われまして、本年四月九日にAI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引きというのを公表しています。
この手引きは、裁判例が乏しい現状において、民法や製造物責任法、いわゆるPL法ですけれども、これがどのように適用されるかの方向性を示したものであります。具体的には、民法の一般不法行為により、AIの開発者、提供者、利用者に過失があればその責任を負うことになるとか、あるいは、PL法により、AIを組み込んだ製品に欠陥があった場合には製造業者が責任を負うと、こういったことが示されているわけでありますが、この研究会における手引きと今回法務省において検討するものの違いについて伺います。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
経済産業省のAI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引きは、AIの開発、提供、利用の各段階においてAIを用いたサービスやシステムが事故に寄与した想定事例を題材に、主として、不法行為法等の観点から民事責任に関する現行法の解釈適用上の論点及び考え方の整理を行ったものであるというふうに承知をしております。
他方で、この本法務省における検討会は、生成AIによる肖像や声等の無断利用の想定事例を前提に、パブリシティー権等の侵害の有無、損害賠償請求の範囲等に関する整理、検討を行うことを内容とするものでございます。
AI開発から利用までの…
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横山信一(公明)
AI技術を悪用したものとして、ディープフェイクポルノがあります。昨年成立したAI法の衆参の附帯決議では、このディープフェイクポルノ、とりわけ児童の画像等を使用したものへの対策を求めています。参議院の附帯決議では、各種法令の適用による厳正な取締りと被害者の保護、サイト管理者への違法な情報削除依頼、被害者による告訴等の負担軽減、被害発生防止のための教育、啓発などを求めているところであります。
今回、今回というか、被害者が未成年の子供であるディープフェイクポルノの被害状況について伺います。
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86服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察におきましては、十八歳未満の児童の画像を生成AI等により性的に加工し悪用した事案について、令和六年中に百十件、令和七年中に百十四件取り扱っているところでございます。この種事案は新たな類型の性被害であると認識しておりまして、警察においては、引き続き、被害者に寄り添いつつ、法と証拠に基づき適切な対処に努めるとともに、関係省庁と連携し、未然防止の取組も進めてまいりたいと考えております。
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