横山信一 (公明党)

2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

副大臣、ありがとうございます。多くの答弁をしていただいて、ありがとうございます。

非常に重要な観点で、今この声も割と比較的簡単に複製をすることができてしまうということになっていまして、私もいろいろな行事に参加すると、記念式典なんかで以前の町長の声を複製して町の紹介をされたりとかするのが、役所の人たちが作ったのを見てちょっと驚いたこともあるんですが、それほど割と手軽にできてしまうという現状があって、そういう意味では、こうしたパブリシティー権の考え方をしっかり整理しておくということは非常に重要であります。

一方で、経産省においては、このAI利活用に伴う事故発生時の民事責任における論点や考え方の整理等を行うこととして、AI利活用における民事責任の在り方に関する研究会というのが行われまして、本年四月九日にAI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引きというのを公表しています。

この手引きは、裁判例が乏しい現状において、民法や製造物責任法、いわゆるPL法ですけれども、これがどのように適用されるかの方向性を示したものであります。具体的には、民法の一般不法行為により、AIの開発者、提供者、利用者に過失があればその責任を負うことになるとか、あるいは、PL法により、AIを組み込んだ製品に欠陥があった場合には製造業者が責任を負うと、こういったことが示されているわけでありますが、この研究会における手引きと今回法務省において検討するものの違いについて伺います。

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