三谷英弘 (自由民主党)法務副大臣

2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

個人は、氏名、肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利、いわゆるパブリシティー権を有しているというふうに考えられておりますところ、御指摘のとおり、個人の声についてもこの権利の保護の対象となるというふうに考えられるところでございます。先ほどお示しいただきました検討会におきましては、こういった考え方について基本的には異論がなかったところでございます。

もっとも、本当に表現の自由との関係というものをしっかりと考えていかなければいけないというところでございまして、氏名や声に顧客吸引力を有するという者は、当然ながら、社会の耳目を集めるなどして、その氏名や声を時事報道、論説、あるいは創作物等に使用されることもあるので、これは最高裁の先ほどのピンク・レディー事件の判決でもこういった形で論旨しているところでございますけれども、それを使えば何でもパブリシティー権の侵害となるということではなくて、その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというふうに考えられるところでございます。

このピンク・レディー事件最高裁判決、繰り返しになりますけれども、一定の限度で氏名等の使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合があると判示した上で、パブリシティー権侵害となる行為類型を先ほどの三類型ということで具体的に示しておりまして、これは一般に、パブリシティー権侵害となる場面をできるだけ限定をいたしまして、これを明確に示すということにより、表現行為あるいは創作行為等に対する萎縮効果を防ぐためであったというふうに理解されているものと承知しています。

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