お答えいたします。
証拠開示命令の今の運用が違法であるということはないというふうに思っております。
その上で……(発言する者あり)
2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
お答えいたします。
証拠開示命令の今の運用が違法であるということはないというふうに思っております。
その上で……(発言する者あり)
改悪じゃないですか。現行法でできることをできなくする必要はありますか。何のための改正なんですか。 次、二つ目行きます。 開示するときのまさに対象ですが、議連案では弁護人側というか再審請求人側ですが、今回の法案では裁判所にという形です。ここの議論もいろいろあると思いますが、今日はそれは聞きません。 ポイントは、開示される範囲が、今の政府案では、関連性の名の下に縛る、つまり制約する、これまでよりも証拠が出にくいということが多くの方から言われています。 この点、今の説明は、恐らく今回の政府案でもちゃんと十分出てくるという説明かと思いますが、議員立法案の…
済みません、議員立法のことについて私からコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、その上で、今の御質問は、いわゆる関連性を問わない裁判所の裁量による証拠開示命令制度を設けるべきではないかという御質問だとして受け止めますと、その上で、御指摘のような制度を設けることについては、法制審議会において議論が行われたものの、再審請求審においては裁判所が再審請求理由の有無を判断する手続でありまして、この再審請求理由と関連しない証拠まで提出を命ずることは裁判所、再審請求審の構造と整合しないであるとか、再審請求理由との関連性を問わずに証拠の提出の要否を判断すること…
その説明は十分これまでもしておられますから、もう今日はその段階ではありません。立法府において修正するということです。それが違うのであれば、より幅広い証拠開示が必要なわけですから、議員立法案の内容に修正すればいいし、もし変わらないというのなら抵抗する必要はないはずです。条文の書きぶりを変えた方が多くの方が狭くなると懸念しておられるわけですから、条文の書きぶりを、今の政府案を議員立法案の書きぶりに変える修正案を私は出す予定ですので、そのことをお伝えしておきます。 さらに、もう一点、今は現行規定がないので、裁判所が命じて証拠が出てきました。袴田さんの事件の写…
お答えいたします。
証拠開示命令の今の運用が違法であるということはないというふうに思っております。
その上で……(発言する者あり)
違法でないのであれば、違法でないことを今より悪くする必要はありません。
現状できることは少なくともできるように法改正必要ですから、裁判官の裁量による、まさに証拠開示命令、証拠提出命令でも私は構わないですけど、いずれにしても、今より悪くしては駄目だという考えから修正が不可欠だと考えております。
次、目的外使用のものです。現行法上、こんなものありませんよね。どうぞ。
お答えいたします。
現行で、再審請求審におきましては、いわゆる証拠、いわゆる証拠開示命令制度、あるいは証拠提出命令に関するルールはございませんので、目的外使用の禁止についても通常審と異なって、ないということでございます。
現行ないのに改悪することないじゃないですか。現行法で別に何か問題起こっていないんですよ。現行法で問題ないのに、なぜ改悪するんですか。こんなの削除でいいと思います。 最後に、抗告です。 抗告はもう多く議論されております。今回、大きく修正、政府案修正がなされると理解をしております。いわゆる刑訴法上四百五十条に規定する抗告規定の部分から四百四十八条一項の再審決定の部分を削除するという条文であります。だったら、もうそれでいいじゃないですか。それを削除すれば、それで全面禁止になるんですから、新たな新設条文を作る必要はないと私は考えます。 質問は端的です。この…