改悪じゃないですか。現行法でできることをできなくする必要はありますか。何のための改正なんですか。
次、二つ目行きます。
開示するときのまさに対象ですが、議連案では弁護人側というか再審請求人側ですが、今回の法案では裁判所にという形です。ここの議論もいろいろあると思いますが、今日はそれは聞きません。
ポイントは、開示される範囲が、今の政府案では、関連性の名の下に縛る、つまり制約する、これまでよりも証拠が出にくいということが多くの方から言われています。
この点、今の説明は、恐らく今回の政府案でもちゃんと十分出てくるという説明かと思いますが、議員立法案の規定の仕方は当然御存じでしょうけど、議員立法案と政府案とで、実際証拠の出る範囲は違うのか違わないのか、お答えください。
38佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、個別の事件のその経過も、私、今全て把握しているわけでございませんので、法務当局としてちょっとお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
この発言のページ
39
泉房穂(立憲)
実際、現行法の状況でちゃんと出てきて、弁護側が見ているんです。今回は見れないんです。
確認します。今回の政府案だと証拠の一覧表、見れるのは裁判官だけで、弁護人側は見れないということになっていますが、合っていますね、どうぞ。
この発言のページ
40佐佐藤淳法務省刑事局長
現在、法制審で答申を受けた案におきましては、裁判所が検察官に命じて提示させる一覧表については、裁判所は何人にも閲覧、謄写させることはできないこととされているところでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
41
泉房穂(立憲)
改悪じゃないですか。現行法でできることをできなくする必要はありますか。何のための改正なんですか。
次、二つ目行きます。
開示するときのまさに対象ですが、議連案では弁護人側というか再審請求人側ですが、今回の法案では裁判所にという形です。ここの議論もいろいろあると思いますが、今日はそれは聞きません。
ポイントは、開示される範囲が、今の政府案では、関連性の名の下に縛る、つまり制約する、これまでよりも証拠が出にくいということが多くの方から言われています。
この点、今の説明は、恐らく今回の政府案でもちゃんと十分出てくるという説明かと思いますが、議員立法案の規定の仕方は当然御存じでしょうけど、議員立法案と政府案とで、実際証拠の出る範囲は違うのか違わないのか、お答えください。
42佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、議員立法のことについて私からコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、その上で、今の御質問は、いわゆる関連性を問わない裁判所の裁量による証拠開示命令制度を設けるべきではないかという御質問だとして受け止めますと、その上で、御指摘のような制度を設けることについては、法制審議会において議論が行われたものの、再審請求審においては裁判所が再審請求理由の有無を判断する手続でありまして、この再審請求理由と関連しない証拠まで提出を命ずることは裁判所、再審請求審の構造と整合しないであるとか、再審請求理由との関連性を問わずに証拠の提出の要否を判断すること…
この発言のページ
43
泉房穂(立憲)
その説明は十分これまでもしておられますから、もう今日はその段階ではありません。立法府において修正するということです。それが違うのであれば、より幅広い証拠開示が必要なわけですから、議員立法案の内容に修正すればいいし、もし変わらないというのなら抵抗する必要はないはずです。条文の書きぶりを変えた方が多くの方が狭くなると懸念しておられるわけですから、条文の書きぶりを、今の政府案を議員立法案の書きぶりに変える修正案を私は出す予定ですので、そのことをお伝えしておきます。
さらに、もう一点、今は現行規定がないので、裁判所が命じて証拠が出てきました。袴田さんの事件の写…
この発言のページ
44佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠開示命令の今の運用が違法であるということはないというふうに思っております。
その上で……(発言する者あり)
この発言のページ