済みません、議員立法のことについて私からコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、その上で、今の御質問は、いわゆる関連性を問わない裁判所の裁量による証拠開示命令制度を設けるべきではないかという御質問だとして受け止めますと、その上で、御指摘のような制度を設けることについては、法制審議会において議論が行われたものの、再審請求審においては裁判所が再審請求理由の有無を判断する手続でありまして、この再審請求理由と関連しない証拠まで提出を命ずることは裁判所、再審請求審の構造と整合しないであるとか、再審請求理由との関連性を問わずに証拠の提出の要否を判断することは困難であるとか、今の答申の証拠の提出命令制度によって必要十分な証拠が提出されることになるので別途規定を設ける点については乏しいといった意見が大勢を占めて答申に盛り込まれなかったものと承知しておりますが、法務省としては、法制審議会の答申を重く受け止めつつ、与党内審査における議論も踏まえて、できる限り速やかに法案を提出するよう、できるよう準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。
佐藤淳法務省刑事局長
2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
前後のやりとり
実際、現行法の状況でちゃんと出てきて、弁護側が見ているんです。今回は見れないんです。
確認します。今回の政府案だと証拠の一覧表、見れるのは裁判官だけで、弁護人側は見れないということになっていますが、合っていますね、どうぞ。
現在、法制審で答申を受けた案におきましては、裁判所が検察官に命じて提示させる一覧表については、裁判所は何人にも閲覧、謄写させることはできないこととされているところでございます。
改悪じゃないですか。現行法でできることをできなくする必要はありますか。何のための改正なんですか。 次、二つ目行きます。 開示するときのまさに対象ですが、議連案では弁護人側というか再審請求人側ですが、今回の法案では裁判所にという形です。ここの議論もいろいろあると思いますが、今日はそれは聞きません。 ポイントは、開示される範囲が、今の政府案では、関連性の名の下に縛る、つまり制約する、これまでよりも証拠が出にくいということが多くの方から言われています。 この点、今の説明は、恐らく今回の政府案でもちゃんと十分出てくるという説明かと思いますが、議員立法案の…
- (上の発言)
済みません、議員立法のことについて私からコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、その上で、今の御質問は、いわゆる関連性を問わない裁判所の裁量による証拠開示命令制度を設けるべきではないかという御質問だとして受け止めますと、その上で、御指摘のような制度を設けることについては、法制審議会において議論が行われたものの、再審請求審においては裁判所が再審請求理由の有無を判断する手続でありまして、この再審請求理由と関連しない証拠まで提出を命ずることは裁判所、再審請求審の構造と整合しないであるとか、再審請求理由との関連性を問わずに証拠の提出の要否を判断することは困難であるとか、今の答申の証拠の提出命令制度によって必要十分な証拠が提出されることになるので別途規定を設ける点については乏しいといった意見が大勢を占めて答申に盛り込まれなかったものと承知しておりますが、法務省としては、法制審議会の答申を重く受け止めつつ、与党内審査における議論も踏まえて、できる限り速やかに法案を提出するよう、できるよう準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。
その説明は十分これまでもしておられますから、もう今日はその段階ではありません。立法府において修正するということです。それが違うのであれば、より幅広い証拠開示が必要なわけですから、議員立法案の内容に修正すればいいし、もし変わらないというのなら抵抗する必要はないはずです。条文の書きぶりを変えた方が多くの方が狭くなると懸念しておられるわけですから、条文の書きぶりを、今の政府案を議員立法案の書きぶりに変える修正案を私は出す予定ですので、そのことをお伝えしておきます。 さらに、もう一点、今は現行規定がないので、裁判所が命じて証拠が出てきました。袴田さんの事件の写…
お答えいたします。
証拠開示命令の今の運用が違法であるということはないというふうに思っております。
その上で……(発言する者あり)
違法でないのであれば、違法でないことを今より悪くする必要はありません。
現状できることは少なくともできるように法改正必要ですから、裁判官の裁量による、まさに証拠開示命令、証拠提出命令でも私は構わないですけど、いずれにしても、今より悪くしては駄目だという考えから修正が不可欠だと考えております。
次、目的外使用のものです。現行法上、こんなものありませんよね。どうぞ。