お答えいたします。
現行で、再審請求審におきましては、いわゆる証拠、いわゆる証拠開示命令制度、あるいは証拠提出命令に関するルールはございませんので、目的外使用の禁止についても通常審と異なって、ないということでございます。
2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
お答えいたします。
現行で、再審請求審におきましては、いわゆる証拠、いわゆる証拠開示命令制度、あるいは証拠提出命令に関するルールはございませんので、目的外使用の禁止についても通常審と異なって、ないということでございます。
その説明は十分これまでもしておられますから、もう今日はその段階ではありません。立法府において修正するということです。それが違うのであれば、より幅広い証拠開示が必要なわけですから、議員立法案の内容に修正すればいいし、もし変わらないというのなら抵抗する必要はないはずです。条文の書きぶりを変えた方が多くの方が狭くなると懸念しておられるわけですから、条文の書きぶりを、今の政府案を議員立法案の書きぶりに変える修正案を私は出す予定ですので、そのことをお伝えしておきます。 さらに、もう一点、今は現行規定がないので、裁判所が命じて証拠が出てきました。袴田さんの事件の写…
お答えいたします。
証拠開示命令の今の運用が違法であるということはないというふうに思っております。
その上で……(発言する者あり)
違法でないのであれば、違法でないことを今より悪くする必要はありません。
現状できることは少なくともできるように法改正必要ですから、裁判官の裁量による、まさに証拠開示命令、証拠提出命令でも私は構わないですけど、いずれにしても、今より悪くしては駄目だという考えから修正が不可欠だと考えております。
次、目的外使用のものです。現行法上、こんなものありませんよね。どうぞ。
お答えいたします。
現行で、再審請求審におきましては、いわゆる証拠、いわゆる証拠開示命令制度、あるいは証拠提出命令に関するルールはございませんので、目的外使用の禁止についても通常審と異なって、ないということでございます。
現行ないのに改悪することないじゃないですか。現行法で別に何か問題起こっていないんですよ。現行法で問題ないのに、なぜ改悪するんですか。こんなの削除でいいと思います。 最後に、抗告です。 抗告はもう多く議論されております。今回、大きく修正、政府案修正がなされると理解をしております。いわゆる刑訴法上四百五十条に規定する抗告規定の部分から四百四十八条一項の再審決定の部分を削除するという条文であります。だったら、もうそれでいいじゃないですか。それを削除すれば、それで全面禁止になるんですから、新たな新設条文を作る必要はないと私は考えます。 質問は端的です。この…
済みません。お尋ねにつきましては、与党内審査において議論いただいているところでありますので、現時点において私からお答えするのは差し控えさせていただきます。
じゃ、ここをもう一回聞きます。
四百五十条の抗告規定から……