吉良よし子 (日本共産党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

不利に扱うことは考えていないと明言いただきました。これ、大事ですよね。私服が可能ということと同時に、それはマイナス評価、不利にはならないんだということも併せて周知をいただきたいと思います。

そして、もう一つ重要なのが、万々々が一、それでも痴漢の被害に遭ってしまったとか、若しくはそうした被害を目撃したときの対応なわけで、先ほど大臣からも御答弁ありましたけれども、そうしたその被害に遭った場合に、今回の通知にもありますけれども、当該受験生がやむを得ない事由により、痴漢に遭った場合などによって受験機会を失うことのないよう、追試験や試験時間の繰下げを行うなど、受験機会確保のための柔軟な対応をということも書いていただいている。

これは重要で、今年二月のSNSの中でも、入試に向かう途中の電車の中で被害に遭った方が声を上げられていて、もうずっと動悸が止まらず泣きそうでしたとしつつ、結局、受験もあるし、声を上げられなかったと書いておられて、結局泣き寝入りになってしまっている。それを防ぐためにも、そうした柔軟な対応というのは絶対に必要だと思うんです。

と同時に、直接被害を受けていなくても、目撃者としてその被害者を助けたり、一緒に警察等に届けたりということもあると思うわけです。この行動する目撃者、アクティブバイスタンダーというんですけれども、その行動というのが痴漢を止めたという調査結果というのが、東京都が二〇二四年に実施した痴漢被害実態調査把握でも、九割が目撃者が行動することで痴漢が止まったという、そういう結果も出ていて、そうした行動というのはとても大事なんですけれども、大学共通テストに関しては、こうした目撃者として対応した場合にもその追試の対象等になるということはSNS等で発信されているんですけど、高校入試も同じということでよろしいのかと。この通知における柔軟な対応というのは、自分自身が被害に遭った場合だけではなくて、アクティブバイスタンダーと、目撃者としての対応をしたことで遅刻した場合もその柔軟な対応の対象に含まれるということでよろしいですか。局長、お願いします。

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