検定の対象にしてしっかり検定して、そしてそれを現場で安心して使っていただくということも極めて大事な趣旨だと思いますし、同時に、これ、今回の法改正の中にも含まれておりますが、検定教科書とすることで無償化法の対象にもなり、現場で無償でそれ選択していただいて使っていただくことができる。今の教材は、これ購入が必要ですので、無償化法の対象ではない。それを検定教科書にして無償化法の対象にすることで、現場で選べば使っていただけることも、大臣、大事なところですよね。
そのために、著作権法の改正が必要なのも、著作権法の教科書特例、その対象にしていただくことで著作権料が、有り難いことに大幅に、権限ある方々の同意をいただいて、著作権法の減免対象になりますので、それによって導入しやすい形で教科書を作っていただけると。大臣、そういうことでもうよろしいですよね。
35堀堀野晶三文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答え申し上げます。
令和七年度における学習活動等の支援にICT機器を活用している学校の割合につきまして、不登校児童生徒については、小学校は七一・六%、中学校は七九・七%、特別な支援を要する児童生徒につきましては、小学校八八・九%、中学校八六・七%となっております。
また、義務教育段階の公立学校については、不登校児童生徒や病気療養児を含む全ての児童生徒に端末が整備されておりまして、第二期GIGAスクール構想の五年間で三千五百二十五億円が措置されているところでございます。そのうち障害のある児童生徒に係る入出力支援装置につきましては十五億円が措置されてお…
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石橋通宏(立憲)
先ほどの資料の八の一の現在の状況についても、このICT活用による学びの保障というところに幾つか現在の状況を出していただいておりますが、これも我々議連から提案させていただいて、こういったこともしっかり進捗確認してほしいということでこういった調査の中にも入れていただいているということで、これは評価をさせていただきたいと思います。
今後更に、そういった状況に置かれている子供たち一人一人が学びの環境を得られているのか、こういったこともきめ細かく、大臣、是非見ていただきたいと思いますので、これもまた議連としても後押しをさせていただければというふうに思います。
…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
今回の制度改正は、教科書に動画や音声等も含めデジタルを取り入れて作成することを可能とすることで児童生徒の学びの充実を図るものであります。
例えば、英語のように本文に合わせて音声や動画を再生できた方が内容の理解が深まりやすい教科では、教科書の全体をデジタルで一体的に作成、活用した方が効果的な場合もあるというふうに考えているところであります。
また、文部科学省が令和元年度から実施してきた実証研究におきましては、現行教科書代替教材をいつも使う児童生徒ほど授業内容の理解、主体的、対話的で深い学びといった項目で肯定的な回答割合が高いことが分かっておりまして、こ…
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- (上の発言)
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石橋通宏(立憲)
検定の対象にしてしっかり検定して、そしてそれを現場で安心して使っていただくということも極めて大事な趣旨だと思いますし、同時に、これ、今回の法改正の中にも含まれておりますが、検定教科書とすることで無償化法の対象にもなり、現場で無償でそれ選択していただいて使っていただくことができる。今の教材は、これ購入が必要ですので、無償化法の対象ではない。それを検定教科書にして無償化法の対象にすることで、現場で選べば使っていただけることも、大臣、大事なところですよね。
そのために、著作権法の改正が必要なのも、著作権法の教科書特例、その対象にしていただくことで著作権料が、有り難いことに大幅に、権限ある方々の同意をいただいて、著作権法の減免対象になりますので、それによって導入しやすい形で教科書を作っていただけると。大臣、そういうことでもうよろしいですよね。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
済みません、ちょっと私が言葉足らずで大変恐縮でありましたけれども、今委員が、とおりの、そうした意味というものが今回の法律の中には含まれているということであります。
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石橋通宏(立憲)
これも極めて大事なところですので、改めて確認をさせていただきました。
その上で、我々も一貫して、大臣、このデジタル化の利活用の推進って、決して、先ほど来私が申し上げている従来型の教育の良さ、いいところ、それをなくすものではないし、置き換えるものでもない。これは、あくまで現場で、何が一人一人の子供たちにとって最適な学びなのか、最適な学習なのか、それを現場できちんと丁寧に判断をいただいて、最適なベストミックスの学習環境を提供していただけるようにしようという制度だというふうに言ってきました。
そういう観点からいくと、今回も現場で少し心配の声が上がるのは、い…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
教科書は、学習指導要領が定める内容を不足なく学習できるよう系統的に配列された教科の主たる教材でありまして、学校教育法第三十四条の規定による教科書の使用義務を通じて、学校において学習指導要領に定める学習活動が担保される仕組みとなっているところであります。主たる教材として位置付けられていることに鑑みまして、採択された一つの教科書が無償給与されるとしているところであります。
御指摘のような、複数の教科書をつなぎ合わせて使用をする、一つの学校でいろんな形態の教科書をつなぎ合わせて使用するということは、授業準備等において教師や児童生徒の負担が重くなる懸念もありま…
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