ありがとうございます。今後の経過も含めて、是非とも御対応をきちんとしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
続きましては、労働環境について伺いたいと思いますけれども、競馬における労働環境ですね。
トレーニングセンターで働く厩務員に関してなんですが、これ、生き物を取り扱う業種であるということで、労働基準法第四十一条の適用外になっています。しかし、厩務員の業務は、畜産物の生産ではなくて、この競馬という興行を成立させるためのものであって、畜産業で食べるために育てているのとは理由が明確に異なります。同じ飼育、育成でも、食べるために育てるのと競馬というレースで勝つために育成するのを同じ飼育だからと一緒にするのは無理があるのではないかと考えますね。それにもかかわらず、労働基準法第四十一条との関係が曖昧なままとなっているということで課題が生じているのではないでしょうか。
総務省の日本標準産業分類の中分類では、競馬は娯楽業に分類されておりまして、細分類では競馬競技団と記載があります。この細分類の説明には、競馬を施行又は開催する事業所をいう、馬主、馬などの登録、調教師、騎手の免許、訓練などの競馬に附帯する業務も本分類に含まれるとなっておりまして、これ、畜産業に分類されていないんです。
そこで、この娯楽業という位置付けであるということも考えますと、畜産業というよりは、どちらかというと動物園の飼育員に近い立場にあるのではないかと捉えられます。
そこで伺いますが、この厩務員については、労働基準法第四十一条の適用除外から外して、労働時間規制の対象として明確に位置付けるべきではないかと考えますが、政府の見解を伺います。
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石垣のりこ(立憲)
意見交換もしていただいているということで、今後、この馬主の方が、牧場主の方が本当に改善をしていかれるのかどうかということを、通知をしてその場でいろんな意見が出されて終わりではなく、その経過観察というところまできちんとしていただいた方がいいのではないかと思うんですね。
今回、動物愛護団体から北海道警に動物愛護管理法違反で刑事告発されております。仮に動物愛護管理法違反で罰せられたとしても、現状では、この牧場は競馬との関係では何ら罰則はありません。動物虐待をしているという判決が出た場合ということになりますけれども、こういう牧場に何の処分も行わないというのは、…
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39長長井俊彦農林水産省畜産局長
お答えいたします。
本件につきましては、先ほど申し上げましたように通知を発出したところでございまして、この通知について、生産現場に通知の周知が徹底されますように、軽種馬生産者の団体の会議でありますとか研修の場におきまして、今後とも、管理馬の取扱いについて周知をいたしますとともに、競馬関係団体等が行います周知の取組を後押ししてまいりたいと思っております。
また、本件につきましては、動物愛護の、動物の愛護に関する条例に基づきまして、北海道庁が当該牧場に対しまして状況確認を行っておるというふうに承知しておりますので、農林水産省といたしましても、北海道庁と連…
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40吉吉田正義日本中央競馬会理事長
私どもも、公益社団法人日本軽種馬協会、それから同じく公益社団法人の競走馬育成協会、それから軽種馬農協もございますので、こういった関係者と一丸となって取り組んでいきたいというふうに考えております。
それから一つ、これ、今回のケースのみに限る話ではないんですが、一般論といたしまして、先ほどございました動物の愛護及び管理に関する法律に違反したと、こういった事実認定がありますれば、私ども生産牧場賞というものを交付しておりますが、そちらの交付についてどうするのかと、こういったところも踏み込んで検討したいというふうに思っております。
以上です。
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- (上の発言)
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石垣のりこ(立憲)
ありがとうございます。今後の経過も含めて、是非とも御対応をきちんとしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
続きましては、労働環境について伺いたいと思いますけれども、競馬における労働環境ですね。
トレーニングセンターで働く厩務員に関してなんですが、これ、生き物を取り扱う業種であるということで、労働基準法第四十一条の適用外になっています。しかし、厩務員の業務は、畜産物の生産ではなくて、この競馬という興行を成立させるためのものであって、畜産業で食べるために育てているのとは理由が明確に異なります。同じ飼育、育成でも、食べるために育てるのと競馬というレースで勝つために育成するのを同じ飼育だからと一緒にするのは無理があるのではないかと考えますね。それにもかかわらず、労働基準法第四十一条との関係が曖昧なままとなっているということで課題が生じているのではないでしょうか。
総務省の日本標準産業分類の中分類では、競馬は娯楽業に分類されておりまして、細分類では競馬競技団と記載があります。この細分類の説明には、競馬を施行又は開催する事業所をいう、馬主、馬などの登録、調教師、騎手の免許、訓練などの競馬に附帯する業務も本分類に含まれるとなっておりまして、これ、畜産業に分類されていないんです。
そこで、この娯楽業という位置付けであるということも考えますと、畜産業というよりは、どちらかというと動物園の飼育員に近い立場にあるのではないかと捉えられます。
そこで伺いますが、この厩務員については、労働基準法第四十一条の適用除外から外して、労働時間規制の対象として明確に位置付けるべきではないかと考えますが、政府の見解を伺います。
42尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
労働基準法第四十一条では、事業の性質上、天候等の自然的条件の影響を著しく受ける農業、畜産業、水産業等の事業に従事する労働者について、労働基準法における労働時間規制を適用しないこととしております。
労働基準法の適用に当たりましては、各事業場における事業の種類について実態を踏まえて個別に判断することとしておりまして、一般に、厩舎において主として競走馬の飼育や調教等が行われている場合は畜産の事業に該当するものとして取り扱っているところでございます。このため、調教師との間で雇用契約を結び、厩舎において競走馬の世話を行っている厩務員につきま…
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石垣のりこ(立憲)
対応していただけているところももしかしたらあるのかもしれませんが、実際、募集要項などをJRAさんのホームページで拝見すると、厩務員、七・五時間一日勤務で月曜休日になっているんですけれども、厩務員の一日の紹介を見ると、朝三時とか四時にスタートして、夕方四時、五時までのお仕事。もちろん、休憩も挟むことは挟むんですが、そういう労働時間で書かれていて、実質非常に狭き門で、合格率が非常に騎手の方とかもそうですけど低い。狭き門をくぐり抜けて、馬好きの方が勤務されるということで、大変な労働環境でもやりがいがあるし、ここに自分が来たくて来たんだということで、なかなか不平…
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44吉吉田正義日本中央競馬会理事長
私どもの厩舎従業員についての御質問、ありがとうございます。
長時間労働の話であるとか、四十一条を適用外にすべきであるとか、いろんなお考えはあろうかと思いますが、私ども厩務員、実はなかなか今なり手がない状況になっていて、一生懸命募集などを掛けているところでございます。
そうした中で、組合の方も有給取得の推進であるとか、そういったところにも取り組んでおりますので、まずは組合側でどう取り組むか、そして組合と雇用者であります調教師会の方でお話を進めるというのが一つの形ではないかというふうに思っております。
そうした中で、私ども、やはり労使関係円滑にしていた…
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