お答えいたします。
本件につきましては、先ほど申し上げましたように通知を発出したところでございまして、この通知について、生産現場に通知の周知が徹底されますように、軽種馬生産者の団体の会議でありますとか研修の場におきまして、今後とも、管理馬の取扱いについて周知をいたしますとともに、競馬関係団体等が行います周知の取組を後押ししてまいりたいと思っております。
また、本件につきましては、動物愛護の、動物の愛護に関する条例に基づきまして、北海道庁が当該牧場に対しまして状況確認を行っておるというふうに承知しておりますので、農林水産省といたしましても、北海道庁と連携しながら状況をフォローしてまいりたいと考えております。
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石垣のりこ(立憲)
注意喚起はしていただいたということなんですけど、日本中央競馬会としては、この記事にもございますが、各牧場は独立した事業者であり、直接指導する立場にはないというふうにしているんですね。しかしながら、育成牧場管理指針を定めている以上、当該指針は実質的に遵守が求められていると考えます。しかしながら、競走馬の供給源である生産段階においてこのような事案が発生している以上、やはり関与しないという整理のままでよいのかという点で、制度としてやはり問われるのではないでしょうか。
これ、日本中央競馬会並びに調教師、生産牧場等の関係者は、国が示しているこのアニマルウェルフェ…
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37吉吉田正義日本中央競馬会理事長
私もあの映像を見まして、大変ひどいなと、残念だなというふうに思った次第でございます。
先生からもお話ございましたとおり、私ども、その個々の牧場の経営、運営について関与するものではないというのは一つ筋として持っているところでございます。ただ、こちらの資料にもございます私どものJRA育成牧場管理指針、これに基づいていろいろやってくれということで、生産牧場、育成牧場にも講習会などを通じて冊子を配付し、しっかりお願いをしているところでございます。
こういったことを継続してやっていきたいということでありまして、こちらにも記載がございますが、本当に基本的に、子馬…
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石垣のりこ(立憲)
意見交換もしていただいているということで、今後、この馬主の方が、牧場主の方が本当に改善をしていかれるのかどうかということを、通知をしてその場でいろんな意見が出されて終わりではなく、その経過観察というところまできちんとしていただいた方がいいのではないかと思うんですね。
今回、動物愛護団体から北海道警に動物愛護管理法違反で刑事告発されております。仮に動物愛護管理法違反で罰せられたとしても、現状では、この牧場は競馬との関係では何ら罰則はありません。動物虐待をしているという判決が出た場合ということになりますけれども、こういう牧場に何の処分も行わないというのは、…
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- (上の発言)
39長長井俊彦農林水産省畜産局長
お答えいたします。
本件につきましては、先ほど申し上げましたように通知を発出したところでございまして、この通知について、生産現場に通知の周知が徹底されますように、軽種馬生産者の団体の会議でありますとか研修の場におきまして、今後とも、管理馬の取扱いについて周知をいたしますとともに、競馬関係団体等が行います周知の取組を後押ししてまいりたいと思っております。
また、本件につきましては、動物愛護の、動物の愛護に関する条例に基づきまして、北海道庁が当該牧場に対しまして状況確認を行っておるというふうに承知しておりますので、農林水産省といたしましても、北海道庁と連携しながら状況をフォローしてまいりたいと考えております。
40吉吉田正義日本中央競馬会理事長
私どもも、公益社団法人日本軽種馬協会、それから同じく公益社団法人の競走馬育成協会、それから軽種馬農協もございますので、こういった関係者と一丸となって取り組んでいきたいというふうに考えております。
それから一つ、これ、今回のケースのみに限る話ではないんですが、一般論といたしまして、先ほどございました動物の愛護及び管理に関する法律に違反したと、こういった事実認定がありますれば、私ども生産牧場賞というものを交付しておりますが、そちらの交付についてどうするのかと、こういったところも踏み込んで検討したいというふうに思っております。
以上です。
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石垣のりこ(立憲)
ありがとうございます。今後の経過も含めて、是非とも御対応をきちんとしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
続きましては、労働環境について伺いたいと思いますけれども、競馬における労働環境ですね。
トレーニングセンターで働く厩務員に関してなんですが、これ、生き物を取り扱う業種であるということで、労働基準法第四十一条の適用外になっています。しかし、厩務員の業務は、畜産物の生産ではなくて、この競馬という興行を成立させるためのものであって、畜産業で食べるために育てているのとは理由が明確に異なります。同じ飼育、育成でも、食べるために育てるのと競馬…
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42尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
労働基準法第四十一条では、事業の性質上、天候等の自然的条件の影響を著しく受ける農業、畜産業、水産業等の事業に従事する労働者について、労働基準法における労働時間規制を適用しないこととしております。
労働基準法の適用に当たりましては、各事業場における事業の種類について実態を踏まえて個別に判断することとしておりまして、一般に、厩舎において主として競走馬の飼育や調教等が行われている場合は畜産の事業に該当するものとして取り扱っているところでございます。このため、調教師との間で雇用契約を結び、厩舎において競走馬の世話を行っている厩務員につきま…
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