対応していただけているところももしかしたらあるのかもしれませんが、実際、募集要項などをJRAさんのホームページで拝見すると、厩務員、七・五時間一日勤務で月曜休日になっているんですけれども、厩務員の一日の紹介を見ると、朝三時とか四時にスタートして、夕方四時、五時までのお仕事。もちろん、休憩も挟むことは挟むんですが、そういう労働時間で書かれていて、実質非常に狭き門で、合格率が非常に騎手の方とかもそうですけど低い。狭き門をくぐり抜けて、馬好きの方が勤務されるということで、大変な労働環境でもやりがいがあるし、ここに自分が来たくて来たんだということで、なかなか不平不満があっても言いづらい環境にあるのではないかということが推測されますし、実際にいろいろ課題を抱えた方が労基署に相談に行った場合に、いや、第四十一条の適用除外だからここでは対応できないというふうに言われてしまっているという現状があるようです。
厩務員と調教師との間で労働問題が発生した場合に、やっぱり調教師が個人事業主であることを理由に日本中央競馬会が関与しないという整理がなされているということで、ただ、実態としては、今申し上げたようなこともありますので、これは畜産ではなく、やっぱりこれ労働者として四十一条が適用される、実態としてはそちらの分類にある方が法的な整合性としても成り立つのではないだろうかと考えます。この労働時間や休日についての規定も含めて、なかなかこの四十一条の適用外だからと取り合っていただけない現状を変えるためには、やっぱりこの分類にも鑑みて、しっかりと適用内にしていただくのがよいのではないでしょうか。
そして、労基署に相談に行くのにもやっぱりハードルがありますので、今御対応いただいているというお話もありましたが、もう少し気軽に相談できる窓口であるとか、そういうものがJRAの中にあれば非常に良いのかと考えますけれども、改めて御答弁いただけませんでしょうか。
40吉吉田正義日本中央競馬会理事長
私どもも、公益社団法人日本軽種馬協会、それから同じく公益社団法人の競走馬育成協会、それから軽種馬農協もございますので、こういった関係者と一丸となって取り組んでいきたいというふうに考えております。
それから一つ、これ、今回のケースのみに限る話ではないんですが、一般論といたしまして、先ほどございました動物の愛護及び管理に関する法律に違反したと、こういった事実認定がありますれば、私ども生産牧場賞というものを交付しておりますが、そちらの交付についてどうするのかと、こういったところも踏み込んで検討したいというふうに思っております。
以上です。
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石垣のりこ(立憲)
ありがとうございます。今後の経過も含めて、是非とも御対応をきちんとしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
続きましては、労働環境について伺いたいと思いますけれども、競馬における労働環境ですね。
トレーニングセンターで働く厩務員に関してなんですが、これ、生き物を取り扱う業種であるということで、労働基準法第四十一条の適用外になっています。しかし、厩務員の業務は、畜産物の生産ではなくて、この競馬という興行を成立させるためのものであって、畜産業で食べるために育てているのとは理由が明確に異なります。同じ飼育、育成でも、食べるために育てるのと競馬…
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42尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
労働基準法第四十一条では、事業の性質上、天候等の自然的条件の影響を著しく受ける農業、畜産業、水産業等の事業に従事する労働者について、労働基準法における労働時間規制を適用しないこととしております。
労働基準法の適用に当たりましては、各事業場における事業の種類について実態を踏まえて個別に判断することとしておりまして、一般に、厩舎において主として競走馬の飼育や調教等が行われている場合は畜産の事業に該当するものとして取り扱っているところでございます。このため、調教師との間で雇用契約を結び、厩舎において競走馬の世話を行っている厩務員につきま…
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- (上の発言)
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石垣のりこ(立憲)
対応していただけているところももしかしたらあるのかもしれませんが、実際、募集要項などをJRAさんのホームページで拝見すると、厩務員、七・五時間一日勤務で月曜休日になっているんですけれども、厩務員の一日の紹介を見ると、朝三時とか四時にスタートして、夕方四時、五時までのお仕事。もちろん、休憩も挟むことは挟むんですが、そういう労働時間で書かれていて、実質非常に狭き門で、合格率が非常に騎手の方とかもそうですけど低い。狭き門をくぐり抜けて、馬好きの方が勤務されるということで、大変な労働環境でもやりがいがあるし、ここに自分が来たくて来たんだということで、なかなか不平不満があっても言いづらい環境にあるのではないかということが推測されますし、実際にいろいろ課題を抱えた方が労基署に相談に行った場合に、いや、第四十一条の適用除外だからここでは対応できないというふうに言われてしまっているという現状があるようです。
厩務員と調教師との間で労働問題が発生した場合に、やっぱり調教師が個人事業主であることを理由に日本中央競馬会が関与しないという整理がなされているということで、ただ、実態としては、今申し上げたようなこともありますので、これは畜産ではなく、やっぱりこれ労働者として四十一条が適用される、実態としてはそちらの分類にある方が法的な整合性としても成り立つのではないだろうかと考えます。この労働時間や休日についての規定も含めて、なかなかこの四十一条の適用外だからと取り合っていただけない現状を変えるためには、やっぱりこの分類にも鑑みて、しっかりと適用内にしていただくのがよいのではないでしょうか。
そして、労基署に相談に行くのにもやっぱりハードルがありますので、今御対応いただいているというお話もありましたが、もう少し気軽に相談できる窓口であるとか、そういうものがJRAの中にあれば非常に良いのかと考えますけれども、改めて御答弁いただけませんでしょうか。
44吉吉田正義日本中央競馬会理事長
私どもの厩舎従業員についての御質問、ありがとうございます。
長時間労働の話であるとか、四十一条を適用外にすべきであるとか、いろんなお考えはあろうかと思いますが、私ども厩務員、実はなかなか今なり手がない状況になっていて、一生懸命募集などを掛けているところでございます。
そうした中で、組合の方も有給取得の推進であるとか、そういったところにも取り組んでおりますので、まずは組合側でどう取り組むか、そして組合と雇用者であります調教師会の方でお話を進めるというのが一つの形ではないかというふうに思っております。
そうした中で、私ども、やはり労使関係円滑にしていた…
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石垣のりこ(立憲)
四十一条の関係について、厚労省からもう一度御答弁をいただいてもよろしいでしょうか。
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46尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
労働基準法の適用単位は事業場ということで、主に場所的観念で決定されることになっております。
トレーニングセンターの厩舎は競馬場とは異なる場所にあり、また一般的には、先ほども申し上げたとおり、個々の調教師の下で調教師と雇用契約を締結した厩務員等が業務を行うということで、これを独立した事業場として取り扱い、実態を踏まえて現在判断しているところでございます。
私どもとしては、引き続き適切に労働基準法が運用されるよう取り組んでまいりたいと考えております。
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