専門家の知見が全く生きていないんですよ、この法案には。
さっきも言ったように、抽象的な、国民感情もいろんな国民感情あります。これはもうずっとこの衆参の委員会の中で出てきている。日の丸に対して複雑な感情を持っていらっしゃる方もいる、その一方で、本当にこれは尊崇の念を持って、常に仰ぎ見るような立場として、そういうふうに捉えている人もいる、いろんな立場がいます。だけど、これが本当に取り返しの付かない利益なのかと言われると、そうじゃないんじゃないかという、こういう指摘なんです。
もう一つです。橋本参考人が、国旗は国家のシンボルであり、損壊する行為は最も強烈なこれ批判行為なんだと、国旗損壊行為を処罰することは、国家や政府に対する最も強力に批判を禁止することになる。先ほどの説明と全然違いますよ。その上で橋本参考人が、今回の立法措置で、日本国憲法の歴史上初めて政府批判を禁止する法律ができようとしている、それだけこの法律というのは重いんですよ。そして、しかも、保護法益が国民感情という曖昧模糊としたものです。それに比べて答弁の何と軽いことでしょうか。本当に軽いです、答弁が。橋本参考人が言うように、本法案の提案というのは唯一の立法機関である国会の権威をも損なうものではないかと、こういうふうにも指摘されています。
この政府批判を禁止する法律ではないかという見方、そして立法機関、国会の権威を損なう法案ではないかという、この二つについて反論があれば言ってください。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
今の日の丸のゴルフボールの例の御指摘もありましたが、今回我々から衆議院の理事会にお出しをさせていただいた資料につきましては、衆議院でも同様の議論がある中で、どういう行為が今回の構成要件に当たるのかどうかということについて、できるだけ具体的に、答弁の中で示したような考えを文書にして出してほしいと、こういう御要請があったものを踏まえて、具体的事例において、どのような行為がどの構成要件との関係で処罰対象になったりならなかったりという基本的な考えをお示ししたものでございます。ゴルフボールの事例も、これは委員会の中で答弁、質問で出てきた事例で…
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杉尾秀哉(立憲)
午前中の質疑で、隣の堂込委員からこのガイドラインの話ありましたけれども、これ立法者としてこういうことは確かにできないと思います。これから、仮にですよ、法案が成立したとき、警察、それから検察、法務当局でガイドライン的なのも作るんでしょうけど、こんなの何の参考にもなりませんよ。こんなんで逮捕されたり処罰されたらたまらないですからね。
最後に、これ伺います、どうしても。
これ、誰のため、何のための立法か全く分からないんですよ。そこが最大の問題なんですよ。で、予防的な立法事実というのがありました、将来の発生を抑止するという考え方ありましたよね。これ、木下参考…
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
今、杉尾先生から御紹介いただいた木下参考人からの御指摘があったことは承知をしております。
我々法案提出者として改めて御説明をさせていただきますと、まずこの立法事実、何で、誰のための法律なんだということにつきましては、やはり国内において国旗を損壊等する事案が発生しているという事実を確認しているということに加えまして、SNSなどが加速的に普及し、グローバル化が進展する中で、国内にとどまらず海外でも生じている国旗を損壊する行為がリアルタイム又はそれに近い形で様々な影響を与えることは否定できない、こういった事情を踏まえつつ、この国旗損壊等…
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- (上の発言)
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杉尾秀哉(立憲)
専門家の知見が全く生きていないんですよ、この法案には。
さっきも言ったように、抽象的な、国民感情もいろんな国民感情あります。これはもうずっとこの衆参の委員会の中で出てきている。日の丸に対して複雑な感情を持っていらっしゃる方もいる、その一方で、本当にこれは尊崇の念を持って、常に仰ぎ見るような立場として、そういうふうに捉えている人もいる、いろんな立場がいます。だけど、これが本当に取り返しの付かない利益なのかと言われると、そうじゃないんじゃないかという、こういう指摘なんです。
もう一つです。橋本参考人が、国旗は国家のシンボルであり、損壊する行為は最も強烈なこれ批判行為なんだと、国旗損壊行為を処罰することは、国家や政府に対する最も強力に批判を禁止することになる。先ほどの説明と全然違いますよ。その上で橋本参考人が、今回の立法措置で、日本国憲法の歴史上初めて政府批判を禁止する法律ができようとしている、それだけこの法律というのは重いんですよ。そして、しかも、保護法益が国民感情という曖昧模糊としたものです。それに比べて答弁の何と軽いことでしょうか。本当に軽いです、答弁が。橋本参考人が言うように、本法案の提案というのは唯一の立法機関である国会の権威をも損なうものではないかと、こういうふうにも指摘されています。
この政府批判を禁止する法律ではないかという見方、そして立法機関、国会の権威を損なう法案ではないかという、この二つについて反論があれば言ってください。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
今回の我々の法律は、政府批判を禁止しようという趣旨での法律ではございません。
また、この保護する法益が曖昧ではないかという御指摘でございますけれども、本罪以外にもある種の社会的に共有されている感情を社会的法益とする法律というのはございまして、礼拝所不敬罪、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護法益にしているものであったり、又は健全な性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪なども前例があるものでございます。
そうした意味で、繰り返しになりますが、我々としては、今回の法律が何も表現の自由を憲法の枠を超えて制約したり侵害する…
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杉尾秀哉(立憲)
意図はそうじゃないかもしれませんけれども、そういう効果をもたらす可能性が極めて高いということです。こんな憲法違反の疑いのある法律なんか絶対作っちゃ駄目です。
以上です。
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127小小島とも子(立憲)
立憲民主・無所属の小島とも子です。
現在、この法案に対しまして約三十ほどの反対声明が上がっていらっしゃるのを皆さん御存じだと思います。刑事法研究者、美術評論家連盟の有志、そして日本弁護士連合会、各弁護士会、日本歴史学協会、日本キリスト教協議会、アムネスティ・インターナショナル・ジャパン、ヒューマンライツ・ナウ、日本ペンクラブ、大変いろんなところからいろんな反対の声明が出ています。
例えば、美術評論家連盟の有志からは、芸術表現と他の思想的又は政治的な表現を峻別することは困難ですとか、美術館等に収蔵されている過去の作品についても、展覧会等への出品の自主規…
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